相続の手続きを進める中で、
こんな疑問を持たれる方は少なくありません。
「不動産や預金は遺産分割協議書に書くけれど、
自動車も書いた方がいいのでしょうか?」
結論から言うと、
自動車は遺産分割協議書に書いておく方が安心です。
書かなくても進められるケースはありますが、
実務では「書いていなかったことで止まる」場面も多く見られます。
この記事では、その理由を分かりやすく整理します。
自動車は遺産分割協議書に「必ず」書く必要がある?
法律上、自動車は相続財産の一つです。
そのため、
- 誰が取得するのか
- 相続人全員が合意しているか
が明確であれば、
遺産分割協議書に必ず書かなければならない、というわけではありません。
ただしこれは、
「実務がスムーズに進むかどうか」とは別の話です。
書いていないと起こりやすい問題
遺産分割協議書に自動車の記載がない場合、
次のような場面で手続きが止まりやすくなります。
法定相続以外では、名義変更の際に説明が必要になる
自動車の名義変更では、
- 誰が相続した車なのか
- 相続人全員の合意があるのか
を、書類によって説明する必要があります。
遺産分割協議書に自動車の記載がない場合、
再度、遺産分割協議書の作成を求められることがあります。
書いておくと何が良いのか
遺産分割協議書に自動車を記載しておくことで、
- 誰が取得したかが一目で分かる
- 名義変更の説明がスムーズ
- 後日の売却・廃車も安心
というメリットがあります。
特に、
- 相続人が複数いる場合
- 将来、車を手放す可能性がある場合
は、
書いておいた方が後悔しにくいと言えます。
「書かない」選択をする場合
事情によっては、
- 車の価値が低い
- 相続人が1人だけ
などの理由で、
遺産分割協議書に書かない選択をされることもあります。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、
名古屋を中心に、自動車相続に関する次のようなサポートを行っています。
- 自動車を遺産分割協議書に記載すべきかどうかの判断サポート
- 協議書の内容と実際の手続きの整合性確認
- 相続による自動車の名義変更手続き
- 名義変更に伴うナンバープレート交換のご案内
- 「今の書類で進められるかどうか」の事前相談
「まだ依頼するか分からない」
「まずは整理したい」
という段階でも問題ありません。
よくあるご質問(自動車と遺産分割協議書)
Q1. 相続人が1人の場合でも、自動車は遺産分割協議書に書いた方がいいですか?
A. 相続人が1人の場合、法律上は必ずしも遺産分割協議書に自動車を記載する必要はありません。
Q2. すでに作成した遺産分割協議書に自動車が書かれていません。作り直す必要はありますか?
A. 必ずしもすべてのケースで作り直しが必要になるわけではありません。
ただし、名義変更の手続きにおいて、誰が自動車を相続したのかが書類上明確でない場合、再度遺産分割協議書の作成を求められることがあります。
事前に確認しておくことで、手続きのやり直しを防ぐことができます。
Q3. 名義変更でナンバープレート交換が必要な場合、遺産分割協議書の記載は影響しますか?
A. ナンバープレート交換が必要かどうかは、遺産分割協議書の記載の有無によって左右されるものではありません。
ナンバープレート交換の要否は、使用の本拠の変更や登録内容の変更など、別の要件によって判断されます。
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