相続が発生し、預貯金や不動産の手続きに追われているとき。
「車の名義変更は、最後に済ませればいい」
「車くらいなら、簡単に名義変更できるだろう」
そう思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、自動車の相続では、誰が車を引き継ぐのかが決まっていなかったり、必要な書類がそろっていなかったりして、名義変更の手続きが進まなくなることがあります。
そのときに関係するのが、遺産分割協議書です。
車は身近な財産ですが、相続による名義変更では、車検証の名義を書き換えるだけでは済まない場合があります。
この記事では、自動車の相続で遺産分割協議書が必要になる場面や、作成するときに気をつけたいことをお伝えします。
自動車の相続でも、誰が引き継ぐかを決める必要があります
自動車も、亡くなった方が所有していた財産の一つです。
そのため、相続人が複数いる場合には、誰が自動車を引き継ぐのかを整理する必要があります。
例えば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人になったとします。
自宅や預貯金については話し合いが進んでいても、車については、
- 普段使っている長男が引き継ぐのか
- 母親が引き継ぐのか
- 誰も使わないため、売却するのか
といったことが決まっていない場合があります。
家族の間で大きな問題になっていなくても、車を誰が取得するのかが決まっていなければ、相続による名義変更をそのまま進めることはできません。
自動車の相続では、名義変更の書類を準備する前に、まず相続人と車の取得者を整理することが大切です。
相続の全体的な流れについては、当サイトの「自動車の相続。まずは何を、どうすれば良い?最初に確認しておくポイント。」でも取り上げています。

遺産分割協議書は、すべてのケースで必要なのでしょうか
遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐのかについて合意した内容を書面にまとめたものです。
ただし、自動車の相続では、すべてのケースで同じ書類が必要になるわけではありません。
例えば、相続人が1人しかいない場合と、相続人が複数いて、そのうちの1人が車を引き継ぐ場合とでは、必要になる書類が異なります。
また、遺言書によって車を取得する人が指定されている場合にも、遺言書の内容や種類に応じて手続きを考える必要があります。
普通自動車の相続による登録では、相続関係を証明する戸籍などの書類に加え、遺産分割協議書や所定の申立書などが必要になる場合があります。
そのため、「車の名義変更には遺産分割協議書が必ず必要」「遺言書があれば何もほかの書類はいらない」と、一律に考えることはできません。
大切なのは、相続人の人数や遺言書の有無、車を誰が取得するのかに応じて、必要な書類を整理することです。
「とりあえず遺産分割協議書を作っておこう」には注意が必要です
必要書類が分からないときに、先に遺産分割協議書を作っておけば安心だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、書類を作成しても、実際の相続関係や登録手続きに合っていなければ、作り直しが必要になることがあります。
例えば、次のような点には注意が必要です。
- 相続人の範囲や記載に誤りがある
- 誰が車を取得するのか、合意した内容が明確でない
- 車の表示が車検証の内容と一致していない
- 実際に行う名義変更の内容と書類が合っていない
遺産分割協議書は、単に車の名前を書けばよいというものではありません。
相続人全員の合意内容を正しく書面にまとめ、実際の手続きに使える形にしておく必要があります。
また、相続人全員の合意がないまま書類を作成したり、一部の相続人だけで手続きを進めたりすると、後から問題になる可能性もあります。
書類が完成していることと、相続手続きを適切に進められることは、別の問題です。
不動産の相続が終わっていても、車の手続きが残ることがあります
不動産や預貯金の相続手続きが終わっていると、残った車の名義変更も簡単に済ませられると思うかもしれません。
しかし、不動産などの手続きが終わっていても、車について誰が取得するのかが決まっているとは限りません。
例えば、不動産については遺産分割協議が終わっているものの、遺産分割協議書に車の記載がなく、車を誰が引き継ぐのか決まっていない場合です。
このような場合には、車について改めて相続関係や合意内容を整理する必要があります。
一方、すでに作成した遺産分割協議書に車の扱いが記載されている場合でも、その記載内容や、実際の登録手続きに使用できるかを確認することが大切です。
ここで気をつけたいのは、車の名義変更だけを考えるのではなく、すでに行った相続手続きとの関係も踏まえて進めることです。
車を売却する場合も、誰が取得するのかを整理しておきましょう
相続した車を自分で使う予定がなく、中古車販売店に売却したり、知人に譲ったりしたいと考えることもあるでしょう。
その場合も、車検証の名義だけを変更すればよいとは限りません。
亡くなった方の車は相続財産ですから、誰が車を取得する権限を持つのか、相続人の間でどのような合意がされているのかを整理する必要があります。
状況によっては、相続による名義変更と、その後の第三者への名義変更を続けて行う方法を検討できる場合もあります。
ただし、どの方法が使えるかは、相続関係や車の登録状況などによって異なります。
相続した車を自分では使わず、売却や譲渡を考えている方は、当サイトの「亡くなった家族の車を知人に譲りたい。名義変更やナンバープレートはどうすればいい?」も参考にしてください。

相続放棄を考えている場合は、先に車の名義変更を進めないようにしましょう
遺産分割協議書を作成する前に、もう一つ気をつけておきたいことがあります。
それは、相続放棄を検討している場合です。
相続では、自動車だけを引き継ぎ、借金だけを放棄するということは原則としてできません。
また、相続財産を処分するなどの行為は、その内容や状況によって、相続を承認したものと扱われる可能性があります。
そのため、借金などの事情から相続放棄を考えている場合には、車を自分の名義に変更したり、売却したりする前に、相続全体について慎重に判断する必要があります。
この点については、「自動車の相続で『相続放棄がある』とどうなる?」でも取り上げています。

相続放棄を検討している段階では、車の名義変更だけを先に進めず、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが大切です。
自動車の相続は、書類を作る前の整理が大切です
自動車の相続では、遺産分割協議書が必要かどうかだけでなく、相続人が誰なのか、誰が車を取得するのか、どのような名義変更を行うのかを整理する必要があります。
「車くらい簡単に名義変更できると思っていた」としても、相続関係によっては、思ったより準備に時間がかかることがあります。
だからこそ、最初から書類を作り始めるのではなく、まずは相続関係と車の状況を整理しておくことが大切です。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方を対象に、自動車・バイクの相続に伴う手続きをお手伝いしています。
- 相続による名義変更に必要な書類の整理
- 遺産分割協議書が必要になるかどうかの確認
- 相続関係や車の登録内容に応じた手続きの準備
- 名古屋ナンバーの自動車・バイクの名義変更
相続の状況によって、必要な書類や進め方は異なります。
ご自身で手続きを進める場合でも、最初に必要な準備を整理しておくことで、書類の作り直しや手続きのやり直しを防ぎやすくなります。
なお、相続人同士で意見が対立している場合の交渉や、紛争の解決を目的とするご相談には対応しておりません。
自動車の相続手続きについて、何から始めればよいか分からない場合は、まずは現在の状況を整理するところからお考えください。
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