「委任状があれば、家族が代わりに手続きできますよね?」
車庫証明書について、
このように考えている方はとても多くいらっしゃいます。
確かに、車庫証明の申請では
委任状が必要になる場面があります。
しかし、
「委任状があれば何でもできる」わけではありません。
この点を誤解したまま進めてしまうと、
手続きが止まったり、やり直しになることもあります。
車庫証明書は「誰が・どこまで関わるか」が重要です
車庫証明書の申請では、
- 誰が申請しているのか
- 車の使用者は誰なのか
- 使用の本拠の位置や駐車場所の実態
といった点が確認されます。
委任状は、
「代理で申請すること」を示す書類にすぎません。
委任状があるからといって、
申請内容の判断や事実確認まで
すべて代理人が自由に行ってよい、
という意味ではありません。
よくある誤解①「家族が全部書いても問題ない」
実務でよくあるのが、
- 忙しい本人に代わって、家族がすべて記入した
- 高齢の親の代わりに、内容を判断して書いた
- 以前と同じだからと、確認せずに進めた
といったケースです。
どれも悪意があるわけではなく、
善意で行われていることがほとんどです。
しかし、車庫証明では
実際の使用状況と書類内容が一致しているか
が重要になります。
本人の意思確認や、
現状の確認が十分でないまま進めてしまうと、
後から修正や再申請が必要になることがあります。
よくある誤解②「前に通ったから今回も大丈夫」
「以前はこのやり方で問題なかった」
この考え方にも注意が必要です。
車庫証明は、
- 住所
- 駐車場所
- 使用状況
が少し変わるだけで、
確認されるポイントが変わります。
過去に通った方法であっても、
今回の状況に当てはまるとは限りません。
委任状があっても注意が必要な理由
委任状があっても、
- 内容の確認が本人不在で進んでいる
- 実質的に家族がすべて判断している
- 繰り返し同様の申請を引き受けている
といった場合、
関わり方そのものが問題になることがあります。
この線引きは、
一般の方にはとても分かりにくい部分です。
なお、こうした判断は、
手続きの内容や関与の仕方によって変わるため、行政書士でなければ確認が難しい点でもあります。
警察署での運用が、より慎重になってきています
近年、警察署での車庫証明の申請については、
申請内容や申請者の関与の仕方を、
より慎重に確認する運用が見られるようになっています。
現在の運用では、
委任状による代理申請について、
行政書士による申請を前提として扱われるケースが増えている
のも事実です。
これは、
手続きを円滑に進めるためというより、
申請内容と実態が一致しているかを確認する必要性が高まっている
という背景があるためとされています。
そのため、
・委任状があるから問題ないと思っていた
・家族だから大丈夫だと考えていた
という場合でも、
状況によっては確認や補正を求められることがあります。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、
- 車庫証明書の申請サポート
- ご家族が関わる場合の事前確認
- 自動車・バイク手続き全般の整理
を行っています。
「自分でやるか、専門家に任せるか」
迷っている段階でのご相談でも構いません。
善意が、後から負担にならないように。
安心して手続きを進めるためのお手伝いができればと思っています。


