親や家族が亡くなり、
車を相続することになったとき。
「名義変更って、すぐやらないと違法になるの?」
「しばらく動かしていないけど大丈夫?」
こうしたご相談を、日々お受けしています。
結論からお伝えすると、
相続した車は、すぐに名義変更しなくても違法にならない場合があります。
ただし、
「いつでも大丈夫」というわけではありません。
相続が起きた直後は「すぐ違法」になるわけではありません
車の名義変更(相続による移転登録)は、
相続が発生したからといって、
その瞬間に義務違反になるものではありません。
相続直後は、
- 誰が相続するか決まっていない
- 遺産分割協議が終わっていない
- 書類が揃っていない
こうした状態であることが、むしろ一般的です。
このような間は、
名義が被相続人のままでも直ちに違法とはされません。
名義変更を急がなくてもよい代表的なケース
ケース①遺産分割協議がまだ終わっていない場合
相続人が複数いる場合、
車を誰が相続するのかが決まるまでは、
名義変更を進めることができません。
この期間中に、
「とりあえず誰かの名義にしよう」
と進めてしまうと、
後からやり直しになる可能性があります。
ケース②車を使用していない・動かしていない場合
- 車検切れ
- 駐車場に置いたまま
- 廃車や売却を検討中
このように、
実際に使用していない車であれば、
すぐに名義変更をしなくても、問題にならないケースがあります。
ケース③他の相続手続きを優先すべき場合
相続の場面では、
- 不動産
- 預貯金
- 各種名義変更
など、
優先順位をつけて進める必要があります。
車の名義変更は、
必ずしも最優先ではありません。
状況によっては、
他の手続きを先に進めた方が、全体としてスムーズになることもあります。
注意が必要なケースもあります
一方で、
名義変更を先延ばしにすることで、
トラブルにつながりやすい場面もあります。
たとえば、
- 相続した車を日常的に使用している
- 任意保険の名義が被相続人のまま
- 売却や譲渡の予定がある
このような場合は、
早めの対応が必要になることがあります。
「違法ではない」=「安心して放置していい」
ではない点には、注意が必要です。
「いつまで大丈夫か」は一律に決まりません
相続した車の名義変更について、
「何日以内にやらないといけない」
と明確に言い切れるケースは、実は多くありません。
- 相続人の構成
- 車の使用状況
- 今後どうする予定か
こうした事情によって、
判断は大きく変わります。
判断を誤ると、後で手間が増えることも
「まだ大丈夫だと思っていたら」
- 必要書類が取り直しになった
- 保険の見直しが必要になった
- 売却の話が止まってしまった
といったケースも、実務ではよくあります。
急がなくていい場面と、急ぐべき場面。
この見極めが、とても重要です。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、
- 相続した車の名義変更
- 「今すぐやるべきか」の判断整理
- 名古屋エリアでの実務に沿った手続き対応
を行っています。
「まだ違法じゃないと聞いたけど、うちの場合はどうなんだろう」
そんな段階でのご相談でも構いません。
無理に急がせることはありません。
状況を整理し、
今やるべきことだけを、分かりやすくお伝えします。


