障がい者手帳をお持ちの方を対象とした
自動車税の減免制度は、
一定の条件を満たす場合に、
毎年の自動車税の負担を軽くできる制度です。
しかし実際には、
・減免の対象になるかどうかの判断
・必要書類の準備
・申請手続きの流れ
が分かりにくく、
「自分で手続きをするのは不安」
「何から始めればよいのか分からない」
と感じる方も少なくありません。
本ページでは、
障がい者手帳による自動車税減免申請について、
・制度の概要
を分かりやすくご説明し、
行政書士による申請代行サービスについてもご案内しています。
制度の概要
障がい者手帳をお持ちの方が使用する自動車は、
一定の条件を満たす場合に、
自動車税(種別割・環境性能割)が
減額または免除される制度があります。
これが
「障がい者手帳による自動車税の減免制度」です。
この制度は、
日常生活や通院・通学・通勤など、
移動の負担を軽くすることを目的としています。
なお、
制度の対象となる場合でも、申請をしなければ自動的に減免されることはありません。
対象となる主なケース
次のような場合に、減免の対象となることがあります。
- 障がい者ご本人が運転する自動車
- 障がい者ご本人のために、家族などが運転する自動車
- 通院や日常生活のために継続して使用している自動車
※障がいの内容や等級、車の使用目的などによって、
対象となるかどうかの判断は異なります。
減免の内容
減免が認められると、
- 自動車税が全額免除される場合
- 一定額までが減額される場合
があります。
申請についての注意点
- 申請期限が決まっており、期限を過ぎると減免を受けられない場合があります
- 障がい者手帳の原本や、車検証などの書類提出が必要です
制度を利用するために
「自分が対象になるのか分からない」
「書類の準備がむずかしい」
「家族に代わって手続きをしたい」
このような場合には、行政書士に相談することで、
制度の確認から申請手続きまでをスムーズに進めることができます。
サービスのご案内
ご本人様からの委任を受け、当事務所が代わって手続きを行います。
必要な書類の作成から、
県税事務所・運輸局等への申請、
新しい車検証の受け取りまで、
すべて当事務所にお任せいただけます。
主なサポート内容
・減免制度の対象になるかどうかの事前確認
・申請書類の作成
・都道府県税事務所への減免申請代行
・追加書類や修正依頼があった場合の対応
・更新・継続申請に関するご案内
・ご本人様・ご家族からのご相談対応
このような方におすすめです
・障がい者手帳による自動車税の減免対象になるか分からない方
・手続きが難しそうで、自分で申請するのが不安な方
・役所や税事務所へ行くのが大変な方
・過去に申請を忘れてしまったことがある方
事務所のご案内
事務所名
ゆめのほし行政書士事務所
代表行政書士
木町 祐介(きまち ゆうすけ)
所在地
〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地
野立ハイツB棟 202号
営業時間
平日 9:00~18:00
休業日
土・日・祝日
電話・FAX
TEL:090-9908-6944
FAX:052-684-4424
登録情報
・日本行政書士会連合会 登録番号:第19190618号
・愛知県行政書士会 会員番号:6095
・丁種封印会員:114-6095


