自動車を相続するときには、
いくつかの法律の決まりに従って手続きを進める必要があります。
よく分からないまま手続きをしてしまうと、
知らないうちに法律に反してしまうこともあります。
あとで困らないように、
一つひとつ確認しながら、慎重に進めることが大切です。
法律違反に気を付けて下さい
手続きを放置しないようにしましょう
自動車を相続したときには、いくつか期限のある手続きがあります。
知らないまま放っておくと、あとで困ってしまうことがありますので注意が必要です。
車検証の名義変更について
相続によって自動車を引き継いだ場合は、
原則として15日以内に、車検証の名義変更を行う必要があります。
この手続きを長いあいだしないままでいると、
法律により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
「相続だから急がなくてもいい」と思って放置してしまうのは危険です。
自動車税(環境性能割)について
相続した自動車そのものには、税金(環境性能割)はかかりません。
ただし、税金がかからない場合でも、
- 自動車を相続したこと
- 自動車の持ち主が変わったこと
これらを、15日以内に役所へ届け出る必要があります。
自賠責保険証について
自賠責保険には、手続きの期限や罰金はありません。
しかし、
- 名義が変わった
- 住所が変わった
といった場合には、保険の内容も変更しておく必要があります。
この手続きをしていないと、
万が一事故が起きたときに、保険の手続きがスムーズに進まないことがあり
自筆の遺言書は家庭裁判所へ持って行きましょう
亡くなった方が、自分で書いた遺言書(自筆の遺言書)を残していた場合、
それを見つけたご家族には、必ず行わなければならない手続きがあります。
遺言書を見つけたら、まず家庭裁判所へ
自筆の遺言書を見つけたときは、
すぐに家庭裁判所へ持って行き、「検認(けんにん)」という手続きを申し立てる必要があります。
「検認」とは、
遺言書がどのような状態で見つかったのかを、裁判所で確認してもらう手続きです。
勝手に開封してはいけません
遺言書が封筒などで封がされている場合は、
家庭裁判所で、相続人などが立ち会ったうえで開封しなければなりません。
家で勝手に開けてしまうことは、してはいけないことです。
ルールを守らないとどうなる?
次のようなことをしてしまうと、
5万円以下の罰金に代わるお金(過料)を科されるおそれがあります。
- 遺言書を家庭裁判所へ出さなかった
- 検認を受けないまま、遺言の内容どおりに手続きを進めた
- 家庭裁判所以外の場所で、遺言書を開封した
遺言書は、とても大切な書類です。
遺言書は捨てたり書き換えたりしないで下さい
遺言書は、とても大切な書類です。
自分に都合が悪いからといって、わざと捨てたり、内容を書き換えたりしてはいけません。
なお、
遺品の整理をしているときに気づかずに捨ててしまった場合と、
わざと捨てたり、書き直したりする場合とでは、意味がまったく違います。
わざと捨てたり書き換えた場合の大きな問題
もし、遺言書を故意に捨てたり、内容を書き換えたりした場合は、
相続人であっても、相続する資格を失ってしまうことがあります。
□それだけではありません
さらに、次のような重い罰を受ける可能性もあります。
- 遺言書をわざと捨てたり破いた場合
→ 法律により、5年以下の懲役になるおそれがあります。 - 遺言書を書き換えたり、作り直したりした場合
→ 3か月以上5年以下の懲役になるおそれがあります。
遺言書を見つけたら
遺言書を見つけたときは、
触らず、捨てず、書き換えず、まずは保管してください。
サービスのご案内
弊所では、
自動車やバイクに関するさまざまな手続きを、
まとめてお手伝いしております。
たとえば、
- 手続きについてのご相談
- 必要な書類を集めるお手伝い
- 車検証の内容を正しく変更する手続き
- 自動車税の申告に関する手続き
- 自賠責保険の内容変更
- ナンバープレートの交換
など、
むずかしく感じやすい手続きを一つひとつ丁寧に行います。
「何から始めればよいか分からない」
「手続きが多くて大変そう」
そのような場合でも、
どうぞ安心してお任せください。
お申し込み方法
弊所の自動車・バイクの手続きサービスは、
下に書いてある内容に当てはまる方に
お申し込みいただけます。
「自分が当てはまるか分からない」
という場合でも、どうぞご安心ください。
まずは、
お電話でお気軽にお問い合わせください。
お話をうかがいながら、
お申し込みができるかどうかや、
必要な手続きについて、
分かりやすくご説明いたします。
□名古屋ナンバーのお車の方、または新しく名古屋ナンバーとなる方
□ご本人様(相談はご家族様でも可能です)
□ご本人様から(復)委任を受けた行政書士事務所様

