2026年(令和8年)1月1日より、改正された行政書士法が施行されます。
この記事では、自動車業界において行政書士法違反となる事例とその対策方法についてお知らせいたしますので、自動車やバイクの販売業務に従事されている方は十分ご注文下さい。
自動車の販売業務に携わる方が車庫証明書の申請業務において行政書士法違反となる例
車庫証明書の申請業務において行政書士法違反と考えられる事例には次のようなものがありますのでご紹介いたします。
自社以外の者が申請者となる車庫証明申請書の作成を代行
自動車の販売業務に携わる方が、自社以外の者が申請者となる車庫証明申請書の作成を代行する場合は、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから行政書士法違反となります。
具体的には次の書類を作成しないように注意しましょう
- 普通車の保管場所証明申請書
- 軽自動車の保管場所届出書
- 保管場所の変更届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書等
- その他、警察署や運輸局等へ申請・届出をする書類
車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行う
本人または行政書士が作成した車庫証明書の申請書類及び添付書類を自動車の販売業務に携わる方が提出した後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反となります。
仮に、警察署の署員等から記載内容の訂正・補正を求められた場合であっても、これを行うと行政書士法違反となります。
OSS申請における配置図の作成を行う
OSSによる車庫証明申請における配置図の作成は行政書士業務とされているため、自動車の販売業務に携わる方が自社以外の者が申請者となる配置図の作成をすれば行政書士法違反となります。
車庫証明書の申請業務において行政書士法違反とならないための対策方法
書類を収集する行為にとどめておく
車庫証明書の取得申請に添付する、権利者等が作成した自認書、使用承諾証明書、配置図等を収集する行為自体は行政書士法違反には該当しないため書類を収集する行為にとどめておくと安全です。
ただし、自動車の販売業務に携わる方がこれらの書類を作成したり、追記、修正等に関与した場合は行政書士法違反となりますのでご注文下さい。
窓口に提出・持参する行為は注意が必要
本人または行政書士が作成した車庫証明書の申請書類及び添付書類を自動車の販売業務に携わる方が提出・持参する行為のみにとどまる場合には、単発的かつ例外的なものである場合においては、直ちに行政書士法違反に該当しないとされています。
しかし、反復継続して申請書類の提出を行っている場合には「業務性」が認められ、反復継続性、行為の態様、実質的な関与の程度等を総合的に考慮したうえで行政書士法違反となる余地が生じるため注意が必要となります。
行政書士が車庫証明書の取得を行う
申請者本人が行政書士と業務委任契約を締結し、行政書士が車庫証明書申請書類の作成から提出・受領までの全てを行います。
この方法が最も安全といえます。
自動車やバイクの販売業務に携わる方が登録の申請業務において行政書士法違反となる例
登録の申請業務において行政書士法違反と考えられる事例には次のようなものがありますのでご紹介いたします。
自社以外の者が申請者となる登録申請書類の作成を代行
自動車やバイクの販売業務に携わる方が、自社以外の者が申請者となる登録申請書類の作成を代行する場合は、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられることから行政書士法違反となります。
具体的には次の書類を作成しないように注意しましょう
- OCR申請書
- 手数料納付書
- 重量税納付書
- 自動車税申告書
- 自動車税減免申請書
- その他、運輸局・県(市)税事務所等へ申請、届出をする書類
追記や記載内容の訂正・補正を行う
本人または行政書士が作成した登録書類及び添付書類を自動車やバイクの販売業務に携わる方が提出した後に、追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反となります。
仮に、運輸支局・県(市)税事務所等の職員から記載内容の訂正・補正を求められた場合であっても、これを行うと行政書士法違反(一部税理士法違反)となります。
窓口に提出・持参する行為は注意が必要
本人または行政書士が作成した登録書類及び添付書類を自動車やバイクの販売業務に携わる方が提出・持参する行為のみにとどまる場合には、単発的かつ例外的なものである場合においては、直ちに行政書士法違反に該当しないとされています。
しかし、反復継続して申請書類の提出を行っている場合には「業務性」が認められ、反復継続性、行為の態様、実質的な関与の程度等を総合的に考慮したうえで行政書士法違反となる余地が生じるため注意が必要となります。
登録の申請業務において行政書士法違反とならないための対策方法
申請者本人が手続きを行う
申請者本人が申請書類の作成から提出・受領まで全ての手続きを行うことは当然に行政書士法違反とはなりません。
行政書士が登録の業務を行う
申請者本人(権利の移動がある場合には旧所有者及び新所有者の双方)が行政書士と業務委任契約を締結し、行政書士が申請書類の作成から提出・受領まで全ての登録の業務行います。
この方法が最も安全といえます。
お困りのときは
弊所は名古屋市を拠点としている行政書士事務所です。行政書士法の改正でお困りのときはご相談ください。
※弊所では、ご相談・ご依頼は申請者ご本人様または代理の行政書士事務所様のみ受付をいたしております。

