小型二輪(251cc以上のバイク)を新車で購入したときは、その車両の使用者となるものは、その車両を提示して新規検査の申請を行い、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへの登録を受けなければなりません。
この記事では、新車の小型二輪の新規登録を受けるときに用意するものについてお話します。
この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。
小型二輪の検査・登録制度とは?
はじめに、小型二輪(251㏄以上のバイク)は、二輪の小型自動車として登録自動車に準じた扱いがされます。
登録自動車とは、道路運送車両法の規定に基づいて、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへの登録が義務づけられている自動車のことで、二輪を除く小型自動車や普通自動車、大型特殊自動車が該当します。
登録を受けていない自動車はそのままでは公道を走ることができませんので、公道を走行できるようにするための運行要件を備えなければなりません。
運行要件を備えるためには、有効な自動車検査証の交付を受けていることや、有効な自賠責保険証を備え付けていること、検査標章(ステッカー)を表示していること、などが法律により規定されております。
そのために、検査と登録を受ける必要があります。
新規検査は、車検証に記載しようとする使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて、その自動車を提示することで行われます。
また、この新規検査の申請と同時に新規登録の申請も行わなければなりません。
新規登録も新規検査と同じように、車検証に記載しようとする使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行われます。
小型二輪(251㏄以上のバイク)は、二輪の小型自動車として登録自動車に準じた扱いがされますので、小型二輪(251㏄以上のバイク)を新車で購入したときは、登録自動車と同じように、車検証に記載しようとする使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて新規検査及び新規登録を行わなければなりません。
新規登録を受けるとき
原則として新規検査では車両を運輸支局または自動車検査登録事務所へ持ち込みを行い検査を受けなければなりません。
検査は予約制となっており、自動車検査票等を記入することで検査を受けることができます。
その検査を完了すると新規検査は終了となり新規登録の手続きへと進み、完了後に新しい車検証と新しいナンバープレートが交付されます。
それでは本記事の本題、小型二輪の新規登録に必要な書類についてお話させていただきます。
1.完成検査終了証
原則として新規検査では車両を運輸支局または自動車検査登録事務所へ持ち込みを行い検査を受けなければなりません。
しかし、新車の型式指定自動車に限り完成検査終了証を用意することにより新規検査を省略することができます。
完成検査終了証は、自動車メーカー自身が保安基準を満たしているかどうかを検査して、保安基準を満たしたときに発行される証明書類のことです。
有効期限が定められており、登録を行う日より9カ月以内に発行されたものでなければなりません。
また、完成検査終了証はその記載するべき事項が登録情報処理機関に提供されているときには添付が不要となります。
完成検査終了証の有効期限が経過してしまったときはどうするの?
完成検査終了証の有効期限が経過してしまったときは、予備検査を受検し、自動車予備検査証の交付を受けることで新規登録を進めることができます。
また、自動車予備検査証にも3カ月の有効期限が定められております。
2.譲渡証明書
小型二輪(251㏄以上のバイク)を新規登録するときには、指定製作者等から譲渡を受けたことを証明する譲渡証明書を用意しなければなりません。
譲渡人印につきましては原則不要です。
また、譲渡証明書はその記載するべき事項が登録情報処理機関に提供されているときには添付が不要となります。
3.有効な自賠責保険証
小型二輪(251㏄以上のバイク)の車検期間は初回登録より3年、以後は2年ごとになっております。
新車新規登録は初回登録のため、3年間分(36カ月)以上の保険契約期間のある自賠責保険証を用意します。
4.使用者の住所を証する書類
使用者の住所を証する書類を用意しましょう。
住所を証する書類には、個人の場合には、住民票や印鑑証明書の写し(発行日より3ヶ月以内のもの)
法人の場合には、印鑑証明書や商業登記簿謄本の写し(発行日より3ヶ月以内のもの)があります。
5.その他、輸入車両の場合
輸入した小型二輪(251㏄以上のバイク)を新車新規登録するときには、以下のいずれかの書類がさらに必要となります。
- 自動車通関証明書
- 排出ガス検査修了書
- 輸入自動車特別取扱届出書の写し(原本は検査のときに回収されます)
- 輸入自動車等の打刻届出済書
6.委任状
小型二輪(251㏄以上のバイク)を新車新規登録を使用者に代わり代理人が申請する場合は、使用者の記名がある委任状が必要です。
代理人は誰でも良いのですか?
代理人は意思決定する能力があれば誰でもなることができます。
ただし、未成年者や成年後見制度を活用しているひとやビジネスとして代理人になっているひとを代理人へ選んだときには注意が必要です。
未成年者や成年後見制度を活用しているひとを代理人へ選んだときには、そのひとたちに与えられている、後から契約を取り消すことができる、という権限は失われてしまいます。
他にも、ビジネスとして代理人となるには相応の資格が必要となります。
小型二輪(251㏄以上のバイク)の新車新規登録では行政書士事務所を営んでいるひとがビジネスとして代理人になることができます。
そのため、行政書士事務所を営んでいるひと以外が小型二輪(251㏄以上のバイク)の新車新規登録をビジネスとして代わりに行ったときには法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとされております。
代理人を選ぶときにはトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
7.手数料納付書
小型二輪(251㏄以上のバイク)を新車新規登録では、国土交通省へ所定の登録手数料を登録印紙にて納めなければなりません。
手数料納付書は、その登録手数料を納付するための書類です。
8.新規登録申請書
新規登録申請書は、誰が所有者となり、誰が使用者となるかを申請する書類です。
9.自動車重量税納付書
小型二輪(251㏄以上のバイク)を新車新規登録では、国へ所定の自動車重量税を重量税印紙にて納めなければなりません。
10.軽自動車税納税義務発生申告書
軽自動車税の納税義務が発生したことを申告する書類です。
小型二輪(251㏄以上のバイク)は、その使用の本拠の位置を管轄している市区町村へ軽自動車税種別割を納税しなければなりません。
軽自動車税納税義務発生申告書はそのことを申告する書類です。
新規登録の申請を行う運輸支局または自動車検査登録事務所にて軽自動車税納税義務発生申告書の受付も行っております。
軽自動車税種別割について詳しく知りたい
軽自動車税種別割とは、軽自動車や小型二輪、軽二輪、原付バイクの4月1日現在の納税義務者に対して市区町村が課す地方税です。納付期限は5月末日となっており、税額は軽自動車の種類や排気量ごとに決まっておりますが、車歴が13年を経過すると重課として税金が高くなります。
小型二輪の新車新規登録でお困りのときは
最後までお読みいただきましてありがとうございました。弊所は名古屋ナンバー管轄の自動車やバイクの各種手続きを行っている行政書士事務所です。
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