原付バイクを誰かから譲り受けたり、あるいは、誰かに譲り渡したりすることがあります。
しかし、いざ手続きを進めるとなると、何を、どうしたら良いのか、気を付けることはどんなことなのか、色々とわからないことがありますよね。
この記事では、原付バイクを誰かから譲り受けたり、あるいは、誰かに譲り渡したりするときに、何を、どうしたら良いのか、気を付けることはどんなことなのか、など、詳しくお話します。
この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。
原付バイクとはどんなバイク?
はじめに、バイクの手続きは道路運送車両法という法律に従い行われます。
道路運送車両法では、原付バイクとは125cc以下のバイクと定義されています。
そのため、この記事でも原付バイクは125cc以下のバイクとしてお話を進めさせていただきます。
原付バイクに名義とかあるの?
そもそも、原付バイクに名義人とかはあるのでしょうか?
たしかに、原付バイクには自動車のような車検証があるわけではありませんよね。
しかし、原付バイクにもナンバープレートを付けたり、自動車税を毎年納税したり、自賠責保険に加入しなければならない義務があります。
これらの義務を守ってもらうために市区町村は原付バイクを所有者しているひと、使用しているひとの情報を管理しています。
そのため、原付バイクに車検証のような名義人を証明するものはありませんが、誰かから譲り受けたりしたときには、その変更を行わなければならないということになります。
何をどうすれば良いの?
まずは、原付バイクの名義変更を行う前の疑問点からお話しさせていただきます。
原付バイクの名義変更は、譲渡人または譲受人のどちらが手続きを行うものなのでしょうか?
手続きはどこへ行くのでしょうか?などなど、色々と気になることがありますよね。
- Q原付バイクの名義変更は、譲渡人または譲受人のどちらが手続きを行うものなのでしょうか?
- A
3つの選択肢から選ぶことになります。
- 両者がそろって手続き地へ赴く
- 旧所有者または新所有者がどちらかに委任を行い、旧所有者または新所有者がどちらかひとりで手続き地へ赴く
- 両者の代理人(行政書士)へ依頼する
原付バイクの名義変更は両者が協力して行うものとされています。しかし、両者がそろって手続き地へ赴くことは大きな負担が伴いますよね。そこで、原付バイクの旧所有者は新所有者へ手続きを委任することにより、新所有者がひとりで手続き地へ赴くという方法と、両者の代理人(行政書士)へ依頼する方法も用意されており、計3つの選択肢から選ぶことになります。
- Q手続きはどこへ行くのでしょうか?
- A
廃車手続きと名義変更の手続きで訪れるところが異なります。
- 廃車手続きは前登録地を管轄する市区町村にて行います
- 名義変更の手続きは新しい登録地を管轄する市区町村にて行います
- Q名義変更の前に廃車手続きは必ずしなければならないもの?
- A
必ずしなければならないものではありませんが…
原付バイクを名義変更する前の廃車手続きをしなくとも、新しい登録地を管轄する市区町村にて名義変更を行うことはできます。名義変更の前に廃車手続きをする目的は、名義変更を放置されたときのトラブルを予防するためです。
原付バイクを名義変更する流れ
それでは、原付バイクを名義変更する流れを具体的にお話していきます。
- step1廃車手続きを行いましょう
原付バイクを譲渡する前に廃車手続きを行いましょう。
トラブルを予防するための廃車手続きですので、廃車手続きをしなくても名義変更を行うことはできます。
- step2誰が手続へ行くのか決めましょう
誰が名義変更の手続きへ行くのかを決めましょう。
誰が名義変更の手続きへ行くのかは3つの選択肢から選ぶことになります。
- 両者がそろって手続き地へ赴く
- 旧所有者または新所有者がどちらかに委任を行い、ひとりで手続き地へ赴く
- 両者の代理人(行政書士)へ依頼する
- step3原付バイクの情報を入手しましょう
原付バイクの名義変更の手続きでは、そのバイクの情報を伝えなければなりません。以下の情報は必ずわかるようにしてから手続きへ行きましょう。
- 車名(メーカー名)
- 車台番号
- 総排気量または定格出力
- step4譲渡証明書を入手しましょう
原付バイクの名義変更の手続きでは、旧所有者から新所有者へ原付バイクが譲渡されたことを証明する書類を用意しましょう。
- step5新しい登録地を管轄する市区町村役場へ行きましょう
新しい登録地を管轄する市区町村役場にて名義と自動車税納税義務者の変更を行い、新しいナンバープレートの交付を受けます。
本人確認のための免許証を持って行くようにしましょう。
- step6自賠責保険証の変更を行いましょう
自賠責保険証の契約者の氏名や住所を変更しましょう。
自賠責保険証の変更は加入している保険会社にて行います。
原付バイクの名義変更で起こるトラブル
これで原付バイクの名義変更は終わりです。手続きそのものは複雑ではありません。
しかし、家族や友人・知人へ譲渡するときはこれでも問題ありませんが、そうでない人へ譲渡するときにはそういうわけには行きません。
名義変更の手続きを放置されたり、連絡が取れなくなり譲渡証明書を入手できなくなったり、様々なトラブルが起こり得ます。
原付バイクの名義変更を行うときには以下のようなトラブルがありますのでお話します。
譲渡証明書が取得できない
ネットオークションで原付バイクを購入したりすると、前所有者と連絡が取れないことがあります。
このようなときは譲渡証明書を入手することができませんので、名義変更を行うこともできなくなります。
譲渡証明書がないということは、そのバイクは盗難してきたものではないのか、という疑いを持たれてしまします。
このようなときには、原付バイクを譲受けたことがわかる、できる限りの証明を保存したうえで名義変更の手続きを進めましょう。
名義変更が放置されてしまう
ネットオークションなどで原付バイクを譲渡・販売すると、名義変更の手続きは新しい登録地を管轄する市区町村にて行います。
名義変更を完了してから車両の引渡しを行えば問題はありませんが、車両の引き渡しを行った後に、新所有者へ名義変更を委任するケースでは、新所有者が名義変更の手続きを怠る可能性があります。
このようなときには、車両の所有者や自動車税の納税義務者、ほかにも自賠責保険証の契約者などの情報変更が行われておりませんので、自動車税の納税通知書が前所有者のところへ通知されたり、事故があったときにトラブルに巻き込まれるおそれもあります。
そのため、原付バイクを譲渡する前に契約書を交わしておいたり、名義変更が完了してから車両を引き渡したりする等の工夫が必要となります。
原付バイクの名義変更でお困りのときは
弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車やバイクの各種手続きを行っている行政書士事務所です。
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