原付バイクは、
ご家族や知人からゆずってもらうこともあれば、
ゆずることもあります。
ただ、いざ手続きをしようとすると、
「何をすればいいの?」
「役所へ行くの?」
「書類はこれで合っているの?」
と、分からないことがたくさん出てきます。
間違ったままにしておくと、
税金の通知が前の持ち主に届いてしまったり、
思わぬトラブルになることもあります。
このページでは、
原付バイクをゆずるとき・ゆずってもらうときに、
- 何をすればよいのか
- 気をつけるポイント
を、むずかしい言葉は使わず、
ゆっくり・分かりやすくご説明します。
「自分でできるか不安」
「役所へ行くのが大変」
という方は、行政書士にお任せいただくこともできます。
ご本人からのご相談はもちろん、
ご家族の方からのお問い合わせも大丈夫です。
少しでも不安がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
何をすればよいの?
手続きへ行く人を決めましょう
原付バイクの名義変更は、
ゆずる人がするのか、ゆずってもらう人がするのか、
「どちらが手続きをすればいいの?」と迷いますよね。
原付バイクの名義変更は、
ゆずる人と、ゆずってもらう人の両方が関わる手続きとされています。
そこで、次のような3つの方法があります。
1つ目は、
譲渡人が、譲受人に手続きを任せる方法です。
この場合、譲受人が一人で手続きに行くことができます。
2つ目は、
譲受人が、譲渡人に手続きを任せる方法です。
この場合も譲渡人が一人で手続きに行くことができます。
委任状を作成しておくとトラブル予防になります。
3つ目は、
両方の代わりに、行政書士に手続きをお願いする方法です。
役所へ行く必要がなく、負担が少なくてすみます。
ご自身のご都合に合わせて、
無理のない方法を選ぶことが大切です。
手続きの場所を確認しましょう
原付バイクの名義変更の手続きは、
これから原付バイクを使う人が住んでいる市区町村の役所で行います。
どの役所へ行けばよいか分からない場合は、
お住まいの市役所や町役場に確認すると安心です
- Q名義変更の前に廃車手続きは必ずしなければならないもの?
- A
原付バイクは、
先に廃車の手続きをしなくても、
これから登録する市区町村の役所で、
名義変更の手続きをすることができます。ただし、先に廃車の手続きをしてから原付バイクをゆずると、
あとから名義変更をしてもらえないといった
トラブルを防ぐことができます。その一方で、
廃車の手続きをすると、ナンバープレートを外す必要があるため、
原付バイクの受け渡しが少し大変になるという点もあります。それぞれに良い点と気をつける点がありますので、
ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
- Q住民票のあるところ以外で登録はできますか。
- A
原付バイクは、
住民票のある市区町村以外でも、登録することができます。その場合は、
原付バイクをどこに置いておくのかが分かるように、
住所やマンション名などを、あらかじめ用意しておきましょう。
原付バイクの名義変更で起こるトラブル
ご家族や、親しい友人・知人に原付バイクをゆずる場合は、
手続きはそれほどむずかしくありません。
しかし、
あまり面識のない人に原付バイクをゆずる場合は、
注意が必要です。
たとえば、
名義変更の手続きがいつまでも行われなかったり、
あとから連絡が取れなくなってしまうこともあります。
そうなると、
必要な書類(ゆずったことを証明する書類)が手に入らず、
困ってしまうケースもあります。
原付バイクの名義変更では、
このようなトラブルが起こることがあります。
このあとで、気をつけたい点をお話しします。
譲渡証明書が取得できない
インターネットのオークションなどで原付バイクを買った場合、
前の持ち主と連絡が取れなくなることがあります。
このようなときは、
ゆずってもらったことを証明する書類が手に入らず、
名義変更の手続きができなくなることがあります。
また、必要な書類がないと、
「この原付バイクは大丈夫なのかな?」と、
疑われてしまうこともあります。
そのため、
原付バイクを買ったことが分かるものは、
できるだけ大切に保管しておきましょう。
たとえば、
- 購入したときの画面の写し
- メールやメッセージのやり取り
- 代金を支払った記録
などです。
このような証拠をそろえたうえで、
名義変更の手続きを進めることが大切です。
名義変更が放置されてしまう
インターネットのオークションなどで、
原付バイクをゆずったり、売ったりした場合、
名義変更の手続きは、
これから原付バイクを使う人が住んでいる市区町村の役所で行います。
名義変更を先に終わらせてから原付バイクを引き渡せば、
とくに問題はありません。
しかし、
先に原付バイクを渡してしまい、
あとから新しい持ち主に手続きを任せる場合は、
名義変更が行われないままになることがあります。
そうなると、
原付バイクの持ち主の情報や、
税金を払う人、
保険の契約者などが変更されないままになります。
その結果、
税金のお知らせが、前の持ち主に届いたり、
事故が起きたときに、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
このようなことを防ぐために、
原付バイクをゆずるときは、
- あらかじめ約束を書いた書面(契約書)を作っておく
- 名義変更が終わってから原付バイクを渡す
といった工夫が大切です。
サービスのご案内
原付バイクの名義変更そのものは、
それほどむずかしい手続きではありません。
ただし、
名義変更がいつまでも行われなかったり、
「そんな約束はしていない」といった
行き違いのトラブルが起こることもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、
- 事前に約束を書いた書面を作っておくこと
- 手続きを専門家に任せること
などが、とても効果的です。
お申し込み方法
お申し込みは、お電話にて承っております。
「何から話せばよいか分からない」場合でも大丈夫です。
こちらからゆっくりお話をお聞きし、
必要なことを分かりやすくご説明いたします。
ご本人からのお申し込みはもちろん、
ご家族の方や代理の行政書士事務所様からのお電話でも問題ありません。
まずはお気軽にお電話ください。
少しでも不安なことがありましたら、どうぞご相談ください。

