ご家族が亡くなられ、自動車の相続について調べている中で、
車検証を見たところ、
所有者の欄にローン会社の名前が書かれていることに
気づかれる方は少なくありません。
自動車の所有者が、
ローン会社や販売会社の名前になっていて、
実際にその車を使っている方が
「使用者」として登録されている状態のことを、
「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」といいます。
これは、
ローンで車を購入した場合によくある形で、
ローンを払い終わるまで、車の持ち主はローン会社、
という扱いになります。
つまり、
所有者がローン会社になっている車は、
法律上は、
ローン会社の持ち物ということになります。
このような車を使っていた方が亡くなられた場合、
相続の場面では少し注意が必要です。
車そのものは、
ローン会社の持ち物ですので、
相続財産には含まれません。
一方で、
その車のローン、
つまり残っている借金については、
相続の対象になります。
このように、
「車は相続しないが、ローンは相続する」
という状態になるため、
とても分かりにくく感じられる方が多いです。
契約者が亡くなられたことを連絡しましょう
相続の対象となる自動車が、
所有権留保の状態になっている場合には、
まず、ローン会社へ
契約者が亡くなられたことを連絡しましょう。
そのうえで、
- どのような契約内容になっているのか
- 自動車ローンがまだ残っているのか
- 残っている場合はいくら残っているのか
- すでに支払いが終わっているのか
といった点を確認します。
このように、
今その自動車がどのような状況にあるのかを
はっきりさせることが、
相続手続きを進めるうえで、まず大切なポイントになります。
状況が分からないまま進めてしまうと、
思わぬ手戻りや負担が生じることもありますので、
最初にしっかり確認することが重要です。
自動車ローンが残っているとき
自動車ローンがまだ残っている場合には、
まず、
自分たちがその車をどうしたいのかを考えることが大切です。
そのうえで、
その希望に対して、
ローン会社がどのような対応をするのかを
確認していきます。
たとえば、
その自動車をこれからも使い続けたい場合には、
契約の内容を確認しながら、
- 引き続きその車を使うことができるのか
- 残っているローンの支払いをどうするのか
といった点について、
ローン会社と話し合う必要があります。
一方で、
ローン(借金)を引き継ぎたくない場合には、
家庭裁判所で「相続放棄(そうぞくほうき)」の手続きを行います。
相続放棄をした場合には、
その車を相続することはできませんので、
所有者であるローン会社へ車を返すことになります。
このように、
自動車ローンが残っている場合には、
いくつかの選択肢があり、
それぞれで取るべき対応が異なります。
自動車ローンの支払いが終わっているとき
自動車ローンの支払いがすべて終わっているのに、
車検証を見ると、
所有者がまだローン会社のままになっていることがあります。
これは、
ローン完済後に行う「所有者を変更する手続き」をしていなかった
ことが原因です。
本来は、
ローンの支払いが終わった時点で、
車の所有者をローン会社からご本人へ変更する手続きを行います。
しかし、
その手続きをしないままにしていると、
支払いは終わっていても、所有権留保の状態が続いてしまいます。
このような場合は、
まず、
ローン会社へ連絡して確認しましょう。
すると、
所有者を変更するために必要な書類を、
ローン会社から送ってもらうことができます。
その書類がそろえば、
それを使って、
自動車の相続手続きを進めることができます。
当事務所がお手伝いできること
弊所では、
名古屋ナンバーとなる方を対象に、
自動車・バイクを相続された際に必要となる各種手続きを、状況に応じてまとめてお手伝いしています。
たとえば、
- 車検証の内容を確認し、
所有権留保の有無や相続の進め方を整理すること - 必要書類の確認・取得に関するご案内
- 相続の内容に応じた、
名義変更(移転登録)などの手続きサポート
といった点について、
「何から確認すればいいのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 車検証の所有者がローン会社でも、相続人がそのまま車を使って大丈夫ですか?
A. 原則として注意が必要です。
所有権留保の車は、法律上の所有者がローン会社となっているため、
相続人であっても自由に処分したり、名義変更をしたりすることはできません。
ローンが残っているか、すでに完済しているかによって対応が大きく異なるため、
まずは契約状況の確認が重要です。
Q2. 所有権留保の車は、相続財産に含まれないと聞きました。本当に何もしなくていいのですか?
A. 何もしなくてよい、ということにはなりません。
車そのものはローン会社の所有物のため相続財産には含まれませんが、
ローン(借金)は相続の対象となります。
放置してしまうと、
・ローンの支払い
・車の返却や名義整理
などで後から問題が生じることがあります。
Q3. 自動車ローンが残っている場合、必ず相続放棄をしなければなりませんか?
A. 必ずしも相続放棄を選ぶ必要はありません。
車を今後も使いたいのか、
ローンの支払いを引き継げるのかによって、選択肢は異なります。
ただし、相続放棄には原則3か月の期限があります。
判断を迷っている間に期限を過ぎてしまうと、選択肢が狭まるため注意が必要です。
Q4. ローンは完済しているのに、車検証の所有者がローン会社のままです。相続できますか?
A. 必要な手続きを行えば、相続手続きを進めることができます。
この場合は、ローン会社へ連絡し、
所有者を変更するための必要書類を取り寄せることが第一歩になります。
書類がそろわない状態では、名義変更(移転登録)ができません。
Q5. 名古屋ナンバー以外の車でも相談できますか?
A. 本ブログでご案内している相続手続きのサポートは、原則として名古屋ナンバーの車両が対象となります。
ただし、状況によっては他地域の行政書士と連携できるケースもありますので、
まずは状況をお知らせください。
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