令和4年に軽貨物の規制緩和がありましたね。その結果、普通の軽自動車でも気軽に軽貨物事業を始めることができるようになりました。
しかし、いざ軽貨物を事業として始めるとなると様々なことを知っておかなければなりません。今回は、軽貨物の車庫(保管場所)について、事業を始めるときと辞めるときに知っておきたいことについて解説します。
この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。
軽貨物とは
そもそも「軽貨物」とは、軽自動車やバイクを使って荷主の荷物を配送する事業のことです。
一般的には「軽貨物」と呼ばれることが多いですが、法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。
なお、バイクについては、排気量が126cc以上のものが軽貨物の対象となり、排気量125cc以下のバイクは軽貨物の対象外です。
軽貨物の定義されている法律を詳しく見る
貨物自動車運送事業法第二条(定義)抜粋。この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
軽貨物と車庫証明
それでは、記事の本題となります「軽貨物と車庫証明」についてです。
そもそも車庫証明とは
そもそも車庫証明とは、自分が自分の自動車のために用意した保管場所(駐車場)が、周囲の道路や交通の妨げになっていないことを警察署から証明してもらう書類のことです。
その警察署から発行された証明書類のことを「車庫証明書」といいます。
新しく自動車を購入したり、引っ越しをしたりして保管場所(駐車場)の位置が変わったときに
事業を開始するときは警察署へ届出する手続きは必要ありません
新しく軽自動車を購入し、これから軽貨物の事業を開始するときは保管場所(車庫)の届出は不要です。
その理由は、保管場所(車庫)の届出は
自動車の保管場所の確保等に関する法律(適用除外等)第13条
道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第4条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
道路運送法(定義)第2条
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
貨物自動車運送事業法(定義)
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。