車庫証明書の手続きは、
「書類を書いて提出するだけ」と思われがちです。
実際には、
記載内容や添付書類に誤りがあると、
単なる書き直しでは済まないケースがあります。
とくに注意が必要なのが、
保管場所の使用権限を証明する
「権利者の証明書」です。
「少しぐらいなら大丈夫」
「前回もこれで通った」
このような自己判断で作成した書類が、
事実と異なると判断されると、
偽造とみなされるおそれがあります。
知らずに作成した場合でも、
結果として犯罪に該当してしまう可能性があるのが、
車庫証明書手続きの怖いところです。
だからこそ、
車庫証明書の書類作成は、
法律と実務を理解した行政書士に任せることが大切です。
このページでは、
自己作成のリスクと、
行政書士に依頼することで得られる安心について、
分かりやすくご説明します。
よくある危険なケース
車庫証明書の申請で問題になりやすいのは、
「事実と違う内容で書類を作ってしまうケース」です。
実際によく見られる代表的な例をご紹介します。
権利者の証明書(自認書・使用承諾書)を安易に作成してしまう
よくあるのが、
- 実際の権利者ではない人が作成した
- 事実とは異なる内容に変造した
というケースです。
権利の無い人が証明書(自認書・使用承諾書)の作成に関わることは、
私文書偽造と疑われる可能性があります。
以前通った書類をそのまま使い回している
「前回の車庫証明で通ったから大丈夫」と思い、
- 駐車場の状況が変わっている
- 管理会社が変わっている
にもかかわらず、古い内容のまま提出するケースです。
状況が変わっているのに事実と違う内容を申請すると、
意図がなくても虚偽申請と判断される可能性があります。
交付後に記載内容を書き換える
車庫証明書は、
- 保管場所の所在地
- 使用者の住所や氏名
- 車両情報
などが警察署の確認を経て確定しています。
これを交付された後から書き換えたり、差し替えたりした状態で運輸局に提出すると、
「真正な公文書ではない(公文書偽造)」と判断されます。
よくある誤解として、
- 数字を直しただけ
- 間違いを正したつもり
という認識があります。
しかし、警察が確認した内容以外に変わっていれば、理由を問わず問題となります。
「善意だった」「急いでいた」という事情は、違法性を否定する理由にはなりません。
使用の本拠の位置を実態と違う住所で申請している
- 実際には住んでいない住所
を「使用の本拠」として申請してしまうケースです。
実態のない住所での申請は、
虚偽申請と判断される可能性があります。
行政書士に依頼することで防げるリスク
車庫証明書の手続きは、
「自分でやろうと思えばできそう」に見える反面、
一度の判断ミスが大きなトラブルにつながる手続きです。
行政書士に依頼することで、次のようなリスクを防ぐことができます。
偽造・虚偽申請と判断されるリスク
行政書士は、
- 記載内容が事実と合っているか
- 使ってよい書類か、取り直すべきか
- 修正や加筆が許されるか
を法律と実務の両面から確認します。
そのため、
「知らずに偽造に該当してしまう」
「善意のつもりが犯罪になる」
といった最悪の事態を防ぐことができます。
行政書士法違反のリスク
偽造・虚偽申請とは離れますが、車庫証明書の手続きに関して、
近年とくに問題になっているのが行政書士法違反です。
「書類を代わりに作ってあげただけ」
「善意で手伝っただけ」
このような認識でも、法律上は違反になるケースがあります。
次のような行為は、
行政書士でない人が行うと違反になる可能性があります。
- 報酬を得て車庫証明書の書類を作成する
- 「代行します」「全部やります」と請け負う
たとえ、
- 自動車販売業者(ディーラー)
- 整備工場
- 知人
であっても、
報酬性や反復継続性があれば行政書士法違反と判断される可能性があります。
サービスのご案内
当事務所では、
車庫証明書の取得および関連書類の作成を、
行政書士が責任をもってサポートしています。
車庫証明書は、
記載内容や判断を誤ると、
単なる不備では済まず、
偽造・虚偽申請・行政書士法違反などの
重大な法的リスクにつながるおそれがあります。
そのため当事務所では、
・その書類を使ってよいか
・取り直しが必要か
・この内容で問題がないか
を、法律と実務の両面から慎重に確認したうえで、
手続きを行っています。
主なサポート内容
- 車庫証明書の新規取得・再取得の判断
- 申請書類一式の作成
- 権利者の証明書(自認書・使用承諾書)の適正な作成支援
- 記載内容の事前チェックによるリスク回避
- 警察署への申請・受領(名古屋市内)
- 運輸支局での手続きに使用できるかの最終確認
※「駐車場の契約書を権利者の証明書類として使えるかもしれない」といった
判断に迷うケースも、事前にしっかり確認します。
料金についてのご案内
車庫証明書の取得および関連書類の作成は、
車両の状況や保管場所、
ご依頼内容によって必要な手続きや作業量が異なるため、
料金はおひとりおひとり個別にお見積りしております。
このような方におすすめです
- 自分で作成した書類が、法的に問題ないか不安な方
- 偽造・虚偽申請と判断されるリスクを避けたい方
- 無資格業者に依頼してよいのか迷っている方
- 手続きを確実に、安心して終わらせたい方
事務所のご案内
事務所名
ゆめのほし行政書士事務所
代表行政書士
木町 祐介(きまち ゆうすけ)
所在地
〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地
野立ハイツB棟 202号
営業時間
平日 9:00~18:00
休業日
土・日・祝日
電話・FAX
TEL:090-9908-6944
FAX:052-684-4424
登録情報
・日本行政書士会連合会 登録番号:第19190618号
・愛知県行政書士会 会員番号:6095
・丁種封印会員:114-6095


