相続する財産の中に自動車があると知ったときには、いきなり名義変更の手続きを始めて良いものなのでしょうか。実際は何を、どうすれば良いのかわからなくなりますよね。この記事では、相続する財産の中に自動車があるときに最初に確認しておくポイントについて記載します。
自動車の名義変更を始める前のお話になります。
この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。
最初に確認しておくポイント
相続する財産の中に自動車があると知ったときに、いきなり名義変更の手続きを始めてはいけません。いきなり名義変更の手続きを始めると、名義変更の手続きが上手く進まなかったり、親族の間でトラブルになってしまうおそれがあります。
まずは次のことを確認してから手続きを始めましょう。
車検証に記載されている「所有者」を確認しましょう
はじめに相続する自動車の車検証に記載されている「所有者」を確認しましょう。
所有者のところがローン会社やリース会社になっている場合には名義を変更することができません。
ただし、自動車ローンの支払いが終わっているときやカーリースの契約期間が終了しているときなどは、それぞれの会社より名義変更に必要な書類を取得することにより進めることができます。
※カーリース契約の場合には契約期間終了後に自動車を返却したり買い取ったりするなど様々なケースがあります。
亡くなられた方の国籍を確認しましょう
亡くなられた方の国籍を確認しましょう。
日本以外の国籍の方が亡くなった場合には、その国の法律によって相続を進めなければいけません。
遺言書が残っていないかを確認しましょう
亡くなられた方の遺言書が残っていないかを確認しましょう。
生前に遺言書を作成していたような言動がなかったかを思い出してみましょう。(※自筆により作成された遺言書を見つけた場合は封を開けないで下さい。家庭裁判所にて開封の手続きを行う必要があります(検認))
相続する権利のある人たちが誰なのかを把握しましょう
亡くなられた方の財産を相続する権利のある人たちが誰なのかを把握しましょう。
相続する権利のある人たちが誰なのかを把握するためには、亡くなられた方の生まれてから死亡するまでを証明する書類を取得して確認します(除籍謄本(亡くなられた方が死亡により除籍されている事実のわかる戸籍謄本)や改製原戸籍)。
これらの書類は名義変更を行うときに使用しますので大切に保管しておいてください。
誰が、どういう持ち分で自動車を相続するのかの話し合いをしましょう
相続する権利のある人たちが誰なのかを把握したあとは、誰が、どういう持ち分で自動車を相続するのかの話し合いをしましょう。
話し合いが終わりましたら、その内容を書面にして残しておきます(遺産分割協議書の作成)。もし話し合いがまとまらないときは家庭裁判所にて調停や審判を行います。
自動車を相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいないかの確認をしましょう
自動車を相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいないかの確認をしましょう。
相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいる場合には、その人たちは相続の話し合いに参加できないことがあるため、その代わりとなる人(成年後見人)が話し合いに参加するケースがあります。
成年後見人がいない場合には、家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行います。
自動車を相続する人たちの中に未成年者がいないか確認しましょう
自動車を相続する人たちの中に未成年者(18歳未満)がいないか確認しましょう。
相続するひとたちの中に未成年者(18歳未満)がいる場合には、特別代理人を選任しなければならないケースがあります。
自動車の相続手続きに困ったときは
弊所へ相談・依頼することができます
今回は「自動車を相続するときに最初に確認しておくポイント」について解説しました。ご覧いただいてわかる通り、確認するべきことがたくさんあります。
弊所では、名古屋市在住の方を対象に自動車の相続手続きを代わりに行っております。自動車の相続手続きでお困りの際にはご相談下さい。
家庭裁判所にて行う手続きは対応しておりません
弊所では、家庭裁判所にて行う手続きは対応しておりません。
家庭裁判所にて行う手続きには、「遺言書の検認、遺産分割の調停・審判、後見人の申立て、特別代理人の申立て」があります。そのようなケースでは、お客様ご自身で行っていただくか、弁護士事務所または司法書士事務所へご依頼して下さい。
相続税・贈与税の申告・相談は対応しておりません
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