相続した自動車の名義変更。どこで、何をすれば良い?名義変更の進め方。

自動車の相続

相続した財産の中に自動車が含まれていることはよくありますよね。しかし、いざ自動車を相続するとなると、自動車の名義変更はどこで、何をすれば良いのかわからないものです。この記事では相続した自動車の名義変更の進め方について記載します。

相続する財産の中に自動車があるときに最初に確認しておくポイントがあります。この記事は、最初の問題点を確認した後のお話です。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

相続した自動車の名義変更の進め方

最初に確認しておくこと

はじめに。相続する財産の中に自動車があると知ったときには、いきなり名義変更の手続きを始めて良いものなのでしょうか。実は、相続する財産の中に自動車があるときには最初に確認しておくことがあります。

名義変更を始める前に、以下のことを確認しておきましょう。

  • 亡くなられた方の国籍
  • 車検証の所有者がローン会社やリース会社になっていないか
  • 遺言書が残っていないか
  • 相続する権利のある人たちが誰なのか
  • 誰が、どういう持ち分で自動車を相続するのか
  • 自動車を相続する人たちの中に認知症や知的障害、精神障害のある方がいないか
  • 自動車を相続する人たちの中に未成年者がいないか

これらのことを確認しないまま名義変更の手続きを始めると、名義変更の手続きが上手く進まなかったり、親族の間でトラブルになってしまうおそれがあります。これらのことが終わりましたら名義変更を始めましょう。

相続する自動車のナンバープレートを確認しましょう

さて、相続する自動車相続するの問題点を確認した後はいよいよ名義変更の手続きを進めて行きます。

まずは、自動車のナンバープレートを確認してみましょう。

ナンバープレートは地域によって表示が変わります。ですので、亡くなられた方と離れた所で暮らしている人が相続するときには、ナンバープレートを新しい表示のものと交換しないといけない可能性があります。

相続する自動車の車検証を確認してみましょう

次に、亡くなられた方の自動車の車検証を確認してみましょう。確認するべきポイントは「車検証の有効期限」と「使用の本拠の位置」です。

まずは、車検証に記載されている「車検証の有効期限」を確認して下さい。

自動車の名義変更は車検の有効期限内でなければなりません。ですので、車検の切れている自動車は名義変更できません。

次に、亡くなられた方の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を確認してみて下さい。

亡くなられた方の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」と自動車を相続する人の住所(使用の本拠の位置)が異なる場合には、駐車場を管轄している警察署にて車庫証明書を取得しなければなりません(車庫証明書を取得するのは普通車のみです。軽自動車の場合には車検証の名義変更の後、駐車場を管轄している警察署にて「保管場所(車庫)の変更届」を行います)。

亡くなられた方の生まれてから死亡するまでを証明した書類を取得しましょう

ここから名義変更に必要な書類集めが始まります。はじめは、亡くなられた方の生まれてから死亡するまでを証明した書類を取得します。

これらは除籍謄本じょせきとうほん(亡くなられた方が死亡により除籍じょせきされている事実のわかる戸籍謄本)や改製原戸籍かいせいげんこせきという名前の書類で、亡くなられた方の本籍地を管轄している市区町村にて取得できます。

そして、これらの書類は名義変更を始める前、亡くなられた方の財産を相続する権利のある人たちが誰なのかを把握するときに取得しているはずです。

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍には有効期限はありませんから、その書類を名義変更にそのまま使用することができます。

相続する権利のある人たちみんなの戸籍を取得しましょう

次に、亡くなられた方の財産を相続する権利のある人たちみんなの「戸籍謄本または抄本」を取得しましょう。

戸籍は本籍地を管轄する市区町村にて取得することができます。前述の通り、戸籍には有効期限はありません。

自動車を相続する人の印鑑証明書を取得しましょう

そして自動車を相続する人の印鑑証明書を取得しましょう。

印鑑証明書は亡くなられた方の財産を相続する権利のある人たち全員のものを取得する必要はなく、自動車を相続する人(自動車の新しい所有者となる人)のものだけ取得すれば良いです。

印鑑証明書は住所を管轄している市区町村にて取得することができます。

ただし印鑑証明書には有効期限が決まっており、取得してから3カ月を過ぎてしまうと名義変更の書類として不備の取扱いになります。

自動車を相続して使用する人の車庫証明書を取得しましょう(対象の方のみ)

自動車を相続して使用する人の車庫証明書を取得しましょう(対象の方のみ)。

亡くなられた方の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」と自動車を相続する人の住所(使用の本拠の位置)が異なる場合には、駐車場を管轄している警察署にて車庫証明書を取得しなければなりません。

ただし、車庫証明書を取得しなければならないのは普通車であり、軽自動車の場合には車庫証明書の取得はしなくて良いです(軽自動車につきましては、車検証の変更後に駐車場を管轄している警察署にて「保管場所(車庫)の変更届出」を行います)。

相続する自動車の車検証の名義変更手続きを行いましょう

ここまで来ましたら必要な書類は全て揃っていますので相続する自動車の車検証の名義変更手続きを行います。

車検証の変更手続きは、普通車は地方運輸局・検査登録事務所にて行い、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会にて行います。

自動車税(種別割)の納税義務者を変更しましょう

車検証の変更手続きが終わりましたら自動車税(種別割しゅべつわり)の納税義務者を変更しましょう。

種別割しゅべつわりとは毎年1年に1回、5月頃に支払っている自動車税のことです。亡くなられた方から自動車を相続した方へと納税義務者の変更します。

自動車税(種別割しゅべつわり)の納税義務者を変更は、普通車は管轄の県税事務所にて行い、軽自動車は管轄の市税事務所にて行います。県・市税事務所は車検証の変更手続きをするところの付近に出張所が用意されていますので、車検証の変更手続きと同日に行うことができます

自動車税(環境性能割(旧:自動車取得税))の申告をしましょう

自動車税(種別割しゅべつわり)の納税義務者を変更すると同時に自動車税(環境性能割かんきょうせいのうわり(旧:自動車取得税))の申告をしましょう。

申告する場所は自動車税(種別割しゅべつわり)の納税義務者を変更した場所と同じところですので、こちらも車検証の変更手続きと同日に行うことができます

なお、相続では自動車税(環境性能割かんきょうせいのうわり(旧:自動車取得税))については非課税の扱いとなっておりますので0円で申告することになります。

ナンバープレートを交換しましょう(対象の方のみ)

相続する自動車のナンバープレート表示が変わる場合にはナンバープレートを交換しましょう。

ナンバープレートは自動車会議所にて購入することができます。ナンバープレートの購入手続きは車検証の変更手続きと同時に行います。

普通車の場合は相続する自動車を自動車会議所まで運転して持ち込みをします。

保管場所(車庫)の届出を行いましょう(対象の軽自動車のみ)

相続する自動車が軽自動車の場合で、亡くなられた方の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」と軽自動車を相続する人の住所(使用の本拠の位置)が異なる場合には、車検証の名義変更の後に駐車場を管轄している警察署にて「保管場所(車庫)の変更届出」を行います。

自動車保険の名義変更を行いましょう

車検証の名義変更が終わりましたら自動車保険の名義変更を行いましょう。

自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。自動車保険の名義変更は加入している保険会社にて行います。

相続税の申告をしましょう(対象の方のみ)

亡くなられた方の財産がたくさんある場合には相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告は管轄の税務署にて行います。

相続した自動車の名義変更でお困りのときは

弊所へ相談・依頼することができます

今回は「相続した自動車の名義変更」について解説しました。ご覧いただいてわかる通り、行うことがたくさんあります。

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