最近の副業ブームやネット取引の普及により、自動車やバイクを個人間で売買することが増えてきました。
しかし、個人間で自動車を譲渡または売買するときには気を付けなればならないことがいくつかあります。
今回は、そのうちのひとつ、契約書の作成についてお話しさせていただきます。
この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。
自動車売買契約書の見本
はじめに、今回の記事用に自動車の売買契約書を作成しました。
契約書作成を詳しく
契約書はそのひとたちが約束したことを文章にしたものです。
約束ですので、何を約束しても良いですが、常識から外れたことを約束してしてしまうとその部分は効力が無くなったりします。
他にも契約書は、トラブルを予防したり、トラブル発生後の処理を円滑に進める役割もあります。
自動車の譲渡・売買をするときに起こりやすいトラブルを意識して契約書を作成すると、より一層、契約書の効果を発揮できます。
ここでは、契約書の作成について詳しくお話します。
契約書に書いてはけないこと
契約書はそのひとたちが約束したことを文章にしたものですので、何を約束しても良いのですが、あまりに常識から外れたことを約束してしてしまうとその部分は効力が無くなります。
個人間取引の疑問
特定商取引法や消費者契約法の適用について。
個人間取引がCtoC取引となる場合には、特別法による消費者保護規定によって規制されることはないため、一般法たる民法によって規律されることになります。