自動車の相続。所有者がローン会社になっているときはどうすれば良いの?

自動車の相続

相続する自動車の所有者がローン会社になっていることがあります。

亡くなられた方が生前に自動車をローンで購入されたのでしょう。

そのようなときには、名義変更が上手く進まないことがあります。

この記事では、自動車を相続するときに、所有者がローン会社になっているケースについて、その内容と対処方法について詳しくお話させていただきます。

この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。

自動車の所有者がローン会社または販売会社など、自動車の使用者がその自動車を保有しているもの、そして、自動車税の納税義務者が自動車の使用者になっている状態のことを所有権留保しょゆうけんりゅうほといいます。

まさに所有者がローン会社になっているとき、のことですね。

自動車の所有者がローン会社になっているときには、その自動車はローン会社の持ち物ということになりので、車本体は相続財産の対象から外れますが、そのローン(借金)は相続の対象となります。

このような状況では、何が、どうなっていて、どういう選択肢があるのかよくわかりませんよね。

相続しようとする自動車が所有権留保になっているときには、ローン会社に契約者が亡くなったことを伝えたうえ、どういう契約内容になっているのか、自動車ローンは残っているのか、残っているとするとどれくらいなのか、それとも支払いが終わっているのか、など、今どのような状況になっているかを確認しましょう。

まずは、現状をしっかりと把握することが大切です。

自動車ローンが残っている時には、自分たちがどうしたいのか、それに対してローン会社はどんな反応を示すのか、ということを確認しましょう。

自動車を引き続き使用したいときには、契約内容にもとづき、そもそも引き続き自動車を使用することができるのかどうか、できるとするのであれば残されたローンの支払いはどうするのか、などをローン会社と話し合わなければなりません。

ローン(借金)を相続したくないのであれば、所定の手続き(家庭裁判所にて相続放棄そうぞくほうき)を行った上で、自動車を所有者であるローン会社へ渡さなければなりません。

相続放棄についてくわしく見る

亡くなられた方の遺産は必ずしもプラスのものだけとは限りません。借金などのマイナスの財産もあります。そして、マイナスの財産も相続の対象となります。

もしプラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続をしないという選択が考えられます。

この相続をしない選択を、家庭裁判所にて決められた手続き通りに行い、法的に確定させることを相続放棄といいます。

相続放棄をすればその旨を債権者へ伝えることで借金の督促は止まりますし、仮に借金の督促が来ても支払う義務はなくなります。

ただし、相続放棄には期限が定められていたり、一部の財産のみを放棄することはできないというルールが定められていたりします

自動車ローンの支払いが終わっているにもかかわらず、自動車が所有権留保の状態になっていことがあります。

その原因は手続きの放置です。

自動車ローンの支払いが終わったときに所有権を移動させる手続きを怠ると、自動車ローンの支払いが終わっているにもかかわらず所有権留保のままとなります。

そのようなときにはローン会社へ問い合わせを行うと、所有権を移動させるための書類が送られてきます。

その書類をもとに自動車の相続手続きを進めていきましょう。

今回は自動車の所有者がローン会社になっているケースについてお話しました。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の相続を行っている行政書士事務所です。

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