ローン会社名義(所有権留保)の車の相続手続き。確認すべきポイントと行政書士のサポート

小型二輪

「この車は相続できるのだろうか」
「名義変更はどう進めればよいのか」
「ローンはまだ残っているのか」

このように、
ローン会社名義(所有権留保)の車が関係する相続手続きは、
判断がむずかしく、戸惑われるケースが多くあります。

手続きを誤ると、
あとからやり直しが必要になったり、
思わぬ時間やご負担がかかることもあります。

「自分たちだけで進めるのは不安」
「できるだけ確実に手続きを終えたい」

そのような方に、
ぜひお読みいただきたい内容です。

自動車の所有者が、
ローン会社や販売会社の名前になっていて、
実際にその車を使っている方が
「使用者」として登録されている状態のことを、
「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」といいます。

このような車を使っていた方が亡くなられた場合、
相続の場面では少し注意が必要です。

このように、
「車は相続しないが、ローンは相続する」
という状態になるため、
とても分かりにくく感じられる方が多いです。

そのうえで、

  • どのような契約内容になっているのか
  • 自動車ローンがまだ残っているのか
  • 残っている場合はいくら残っているのか
  • すでに支払いが終わっているのか

といった点を確認します。

状況が分からないまま進めてしまうと、
思わぬ手戻りや負担が生じることもありますので、
最初にしっかり確認することが重要です。

  • 引き続きその車を使うことができるのか
  • 残っているローンの支払いをどうするのか

といった点について、
ローン会社と話し合う必要があります。

このように、
自動車ローンが残っている場合には、
いくつかの選択肢があり、
それぞれで取るべき対応が異なります。

本来は、
ローンの支払いが終わった時点で、
車の所有者をローン会社からご本人へ変更する手続きを行います。

すると、
所有者を変更するために必要な書類を、
ローン会社から送ってもらうことができます。

弊所では、名古屋ナンバーとなる方の
自動車やバイクを相続されたときに必要な手続きをまとめてお手伝いしています。

たとえば、次のようなことを代行いたします。

「何から手を付けたらよいか分からない」
「書類が多くて不安」

そのような場合でも、
一つひとつ状況を確認しながら、
分かりやすく、丁寧にサポートいたします。

弊所のサービスは、
下に書いてある内容に当てはまる方にお申し込みいただけます。

「自分の場合もお願いできるのかな?」
と迷われたときは、
まずはお電話でご相談ください。

ゆめのほし行政書士事務所

〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地 野立ハイツB棟 202号
TEL/090-9908-6944
FAX/052-684-4424
時間/9:00~18:00
休日/土・日・祝日

ゆめのほし行政書士事務所をフォローする