相続する自動車の所有形態がリースになっていることがあります。
亡くなられた方が生前にリース契約にて自動車を使用されていたのでしょう。
そのようなときには、名義変更が上手く進まないことがあります。
この記事では、自動車を相続するときに、所有形態がリースになっているケースについて詳しくお話させていただきます。
この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。
自動車の相続とリース
自動車の所有者がリース会社または販売会社など、自動車の使用者がリースを契約しているもの、そして、自動車税の納税義務者が自動車の所有者になっている状態のことをリースといいます。
リースはローン(割賦販売)とは異なり、まずリース会社が契約者に代わり車両を購入します。
そして、リース会社の算出したリース代を契約者がリース契約期間満了まで月々支払っていくという仕組みになっています。
リースの自動車は相続財産にはなりません
リースの自動車は、自動車の所有者がリース会社になっています。
ということは、自動車の持ち主はリース会社ということになりので、リースの自動車は相続財産の対象から外れます。
しかし、亡くなられた方が自動車を使用していたという事実やリース会社と交わしてした契約、違約金などは残りますよね。
まずは、リース会社へ連絡を入れましょう
リース会社に連絡を入れ、契約者が死亡したということを伝えましょう。
契約者が死亡した場合、リース契約は強制的に解約となることが一般的ですので解約の手続きを進めましょう。
解約するときは違約金が発生します
契約者の死亡によりリース契約を強制的に解約すると中途解約の扱いとなり違約金が発生します。
中途解約の違約金は契約者が支払うことになっているため、その契約者の相続人が違約金の支払いを引き継ぐこととなります。
亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産を考慮して、相続をするのか、相続を放棄するのかを考えなければなりません。