自動車を相続するときには、その自動車の情報を新しく保有するひとへ変更しなければなりません。
自動車の情報には、氏名や住所のほか、ナンバープレートも含まれております。
この記事では、自動車を相続するときのナンバープレートの交換と行政書士の行う出張封印についてお話させていただきます。
この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました
自動車の相続とナンバープレート
それでは、まずは自動車の相続とナンバープレートの関係性について詳しくお話しさせていただきます。
ナンバープレートは変わるときがあります
ナンバープレートには、その地域に関連する地名が表示されているのはご存じかと思います。
名古屋市に住んでいるのであれば、その保有する自動車のナンバープレートには名古屋が表示されていますね。
これは、ナンバープレートは、使用の本拠(一般的には住所)を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で登録しなければならないと法律で決められているからなのです。
ですので、ナンバープレートにはその地域に関連する地名が表示されているわけです。
また、異なる管轄地域に使用の本拠が移ったときには、ナンバープレートを変更しなければならないとも決められています。
したがって、自動車を相続したことにより、その自動車の使用の本拠(一般的には住所)に変更があるときには、ナンバープレートも変更しなければならないということになります。
ナンバープレートが変わらないとき
さきほど、自動車を相続したことにより、その自動車の使用の本拠(一般的には住所)に変更があるときにはナンバープレートも変更しなければならない。ということをお話ししました。
しかし、自動車を相続したとしても、その自動車の使用の本拠(一般的には住所)に変更はないかもしれません。
亡くなられた方と同居していた方が、その自動車を相続するといったケースです。
このようなときには、異なる管轄地域に使用の本拠が移ったとはいえないので、ナンバープレートは変更する必要はありません。
他にも、自動車を相続したことにより、その自動車の使用の本拠(一般的には住所)に変更があったとしても、同じ管轄地域に使用の本拠が移ったときには、そのナンバープレートは亡くなられた方が自動車を保有していたころに管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所にてすでに登録されていますので、再度ナンバープレートを登録する必要はありません。
したがって、ナンバープレートは変更しなくて良いことになります。
管轄の調べ方
ナンバープレートの管轄は、国土交通省が管轄区域に関する資料を公開しているため調べるとすぐにわかるかと思います。
名古屋ナンバーの管轄はこの区域です
名古屋ナンバーは、名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、海部郡(蟹江町・大治町・飛島村)、知多郡(東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町)に使用の本拠のある自動車に取付けられます。
名古屋ナンバーとはいえ名古屋市のみが管轄になっているとは限らないということがわかりますね。
ナンバープレートの交換方法
それでは、具体的なナンバープレートの交換方法についてお話させていただきます。
ポイントは普通車と軽自動車では大きく異なることがあるということです。
1.普通車のケース
まずは、普通車のナンバープレートの交換方法をご説明させていただきます。
自動車の名義変更を行うために必要な書類は集まった状態からのご説明となります。
- step1自動車を運転して管轄の運輸支局等へ行きます
自動車を運転して使用の本拠(一般的には住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ行きましょう。
車検証の名義変更を行いますので、名義変更を行うために必要な書類を持参して下さい。
- step2ナンバープレート・封印を取り外しましょう
運輸支局または自動車検査登録事務所へ到着したらナンバープレートを取り外し、封印を壊しましょう。
- step3車検証を変更しましょう
運輸支局または自動車検査登録事務所にて車検証を新しいものへ変更しましょう。
- step4ナンバープレートの購入
新しい車検証に割り当てられたナンバープレートを購入しましょう。
- step5ナンバープレートの取付
購入したナンバープレートの取付を行いましょう。
- step6封印を受けましょう
ナンバープレートの取付が終わりましたら、自動車を封印取付事業場まで移動させ、封印取付担当者より封印を受けましょう。
封印取付事業場は運輸支局または自動車検査登録事務所と同じ敷地内にあります。そこは公道ではないため、ナンバープレート及び封印のない自動車を走行しても問題はありません。
以上で普通車のナンバープレートの交換及び封印は終了となります。
自動車を必ず運輸支局または自動車検査登録事務所及び封印取付事業場まで移動させなければならないところがポイントです。
2.軽自動車のケース
次に、軽自動車のナンバープレートの交換方法をご説明させていただきます。
自動車の名義変更を行うために必要な書類は集まった状態からのご説明となります
- step1自宅または軽自動車検査協会にてナンバープレートを外しましょう
自宅または使用の本拠(一般的には住所)を管轄する軽自動車検査協会にてナンバープレートを外しましょう。
車検証の名義変更を行いますので、名義変更を行うために必要な書類を持参して下さい。
自宅でナンバープレートを外す場合の詳細
自宅でナンバープレートを外した場合には、その軽自動車にはナンバープレートが付いていないことになります。
ナンバープレートの付いていない自動車では公道を走行することはできませんので、自宅でナンバープレートを外したときには、ナンバープレートの付いていない自動車以外を使用する方法にて使用の本拠(一般的には住所)を管轄する軽自動車検査協会へ行きましょう。
軽自動車検査協会でナンバープレートを外す場合の詳細
軽自動車検査協会でナンバープレートを外す場合は、使用の本拠(一般的には住所)を管轄する軽自動車検査協会まで自動車を移動させてからナンバープレートを外しましょう。
- step2車検証を変更しましょう
使用の本拠(一般的には住所)を管轄する軽自動車検査協会にて車検証を新しいものへ変更しましょう。
- step3ナンバープレートの購入
新しい車検証に割り当てられたナンバープレートを購入しましょう。
- step4ナンバープレートの取付
購入したナンバープレートの取付を行いましょう。
自宅でナンバープレートを取り外した場合には、自宅までナンバープレートを持ち帰り取付を行いましょう。
以上で軽自動車のナンバープレートの交換は終了となります。
軽自動車はナンバープレートへ封印を受けることがないため、必ずしも自動車を移動させなくても良いところがポイントです。
出張封印のご紹介
ここまで、普通車と軽自動車のナンバープレート交換の流れをお話させていただきました。
普通車と軽自動車で大きく異なることは、自動車を必ず移動させなければならないか、そうではないか、の違いです。
普通車のナンバープレートを交換するためには、自動車は必ず移動させなければなりません。
それは、封印取付事業場にて新しいナンバープレートへ封印を受けなければならないからです。
それに対して、軽自動車は自宅でナンバープレートの取り外しを行うこともできますし、使用の本拠(一般的には住所)を管轄する軽自動車検査協会まで自動車を移動させてからナンバープレートを外すこともできました。
行政書士が封印を行うことができるようになりました
軽自動車はともかくとしましても、普通車のナンバープレートを交換して封印を受けることはとても不便ですよね。
そこで、国民の利便性拡大を目的として、封印取付事業場の他にも行政書士がナンバープレートへ封印を行うことができるようになりました。
行政書士が封印を行う場所はどこでも良いのです
封印取付担当者は封印取付事業場を離れることは出来ませんが、行政書士は自由に移動することができます。
お客様の自宅や職場など、どこだってよいのです。
その結果として、お客様は自動車を移動することなくナンバープレートに封印を行うことができるようになります。
行政書士がお客様の希望する場所へ出向き(出張)、封印の取付を行うということから「出張封印」という名前が付きました。
自動車の相続で活躍する出張封印
この出張封印という業務は自動車の相続で大きく活躍しています。
自宅にある自動車に自宅を管轄しているナンバープレートを取り付けることはもちろん、自宅から遠く離れたところにある自動車に自宅を管轄しているナンバープレートを取り付けることだってできます。
相続が開始されると、葬儀や遺品の整理、その他たくさんしなければならない死後の手続きがあり、相続の行われている土地から身動きが取れないような状況になります。
そのようなときに、自分の自宅を管轄している封印取付事業場まで自動車を運ぶことはとても負担となります。
ですが出張封印を活用することで、相続の行われている土地にある自動車へ自分の自宅を管轄しているナンバープレートを取り付けることもできます。
出張封印を活用されたいときは
弊所では名古屋市在住の方を対象に出張封印を行っております。名古屋市在住の方であれば自動車は全国のどこにあっても大丈夫です。
自動車を移動することなくナンバープレート・封印の取付をされたい方からのお問い合わせをお待ちしております。
出張封印は車検証の変更手続きとセットにてお申込み下さい
出張封印は車検証の変更手続きとセットにてお申込みいただくことになります。車検証の変更手続きはご自分で行い、出張封印のみを行政書士へ依頼することは制度上行うことができません。
弊所では対応できないナンバープレート
対象車両に字光式ナンバープレートや盗難対策、経年劣化等により取外し困難なナンバープレートを装着されている場合は弊所では対応できません。
そのようなケースでは、お申込みいただきました車検証等の変更手続きが完了した後、お客様指定または弊所選定のディーラー様や整備工場様にてお客様と弊所が立会いのもとディーラー様や整備工場様がナンバープレートを取り外し、弊所が新しいナンバープレート及び封印の取付を行います。
その場合にお客様は、弊所への出張封印料金の他にもディーラー様や整備工場様が行ったナンバープレートの取外し工賃をお支払いいただくこととになります。