相続で自動車を引き継ぐことになったものの、
「自分では使う予定がない」
「身内や友達に譲りたい」
このようなケースは、実はとても多くあります。
しかし、いざ手続きをしようとすると、
- 相続と譲渡、どちらを先にすればいいの?
- 名義変更は一度でできる?
- 車は今ある場所のままでいいの?
- 行政書士は誰に頼めばいい?
と、わからないことが一気に出てきます。
今回は、
相続で車をもらったあと、身内や友達に譲りたい場合の基本的な考え方を、わかりやすくご説明します。
まず知っておきたいポイント
大切なのは、
「相続」と「譲渡」は別の手続きだということです。
流れとしては、
- いったん相続人の名義にする
- その後、身内や友達へ譲る
という二段階になります。
そのため、
「名義変更は2回必要になる」と説明されることが多いです。
ただし、条件がそろっていれば名義変更は一度でできます
実は、
一定の条件がそろっている場合に限り、名義変更を一度で済ませることも可能です。
例えば、
- 相続関係がはっきりしている
- 他の相続人全員の同意が書面で確認できる
- 譲る相手(身内・友達)がすでに決まっている
このような場合には、
相続と譲渡をまとめて手続きできるケースがあります。
ただし、
書類の作り方や進め方を間違えると、
「結局やり直しになる」「追加で手続きが必要になる」こともあります。
車はどこにあっても大丈夫?
ここも、よく聞かれるポイントです。
結論から言うと、
名義変更の手続き自体は、車がどこに置いてあっても可能です。
- 被相続人の自宅にある
- 相続人の家にある
- 身内や友達がすでに預かっている
このような状態でも、
書類がそろっていれば手続きは進められます。
ただし、
- ナンバープレートの変更がある場合
- 車庫証明が必要な地域に移る場合
などは、
車を実際に運輸局まで動かすことになりますので、タイミングや場所を考えて進める必要があります。
行政書士は誰に相談すればいい?
このようなケースでは、
- 相続人(車をもらうことになった方)の近くにいる行政書士
- 最終的に車を受け取る方(譲受人)の近くにいる行政書士
- 車が置いてある場所の近くにいる行政書士
いずれに相談しても問題ありません。
自動車の相続や名義変更の手続きは、
書類が整っていれば、地域が違っても進めることができるためです。
ただし、大切なのは「場所」よりも、
相続やナンバープレートの交換、自動車の名義変更などの手続きに力を入れている行政書士かどうかです。
自動車の相続や譲渡は、
- 相続関係の整理
- 書類の作成順序
- ナンバープレートの変更が必要かどうかの判断
など、経験が必要なポイントがいくつもあります。
そのため、
行政書士によっては、
「自動車の相続は扱っていない」
「対応が難しい」として、依頼を断られることもあります。
これは珍しいことではなく、
それぞれの行政書士が得意分野に集中しているためです。
もし断られた場合でも、
手続きができないという意味ではありません。
自動車手続きに力を入れている行政書士を改めて探せば大丈夫です。
まずは、
「自動車の相続や名義変更を多く扱っていますか?」
と確認したうえで、相談してみることをおすすめします。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
相続で自動車を引き継いだあと、
- 使わずに身内や友達に譲りたい
- 名義変更は一度でできるのか知りたい
- 車を動かさずに手続きできるのか不安
- どこに相談すればよいのかわからない
といったお悩みに対応しています。
自動車の相続や名義変更は、
状況によって進め方が変わる手続きです。
- 相続と譲渡を分けて進めるべきか
- 条件がそろっており、名義変更を一度でできるか
- ナンバープレートの交換が必要かどうか
- 車の置き場所や動かすタイミングをどうするか
を、最初に整理したうえで、
無理のない方法をご提案します。
また、
「他の行政書士に相談したら断られてしまった」
「どこに相談してよいかわからず不安だった」
このような方からのご相談も、少なくありません。
当事務所では、
相続・ナンバープレートの交換・自動車の名義変更などの手続きに力を入れているため、
複雑なケースでも、全体の流れを見ながら対応しています。
「まずは話だけ聞いてみたい」
「自分の場合、どう進めるのがよいのか知りたい」
そんな段階でも構いません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

