小型二輪の名義変更。手続きは、何を、どうすればよいの?

小型二輪

小型二輪(251cc以上のバイク)を売買したり譲渡したりすると、その車両の使用者となるものは、車検証等の変更を行わなければなりません。

その手続きには、どのようなものを準備して、どのようにすれば良いのでしょうか。

この記事では、小型二輪(251cc以上のバイク)の名義変更を行うときに準備するものについてお話します。

この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。

小型二輪の名義変更
  • step1
    車検の有効期限を確認しましょう

    小型二輪(251cc以上のバイク)を名義変更するときには車検が有効期限内でなければなりません。もし車検の期限が経過しているときには継続検査を受けることから始めましょう。

  • step2
    自賠責保険証を確認しましょう

    小型二輪(251cc以上のバイク)を名義変更するときには自賠責保険に加入していなければなりません。自賠責保険証を確認して保険期間が経過していないか確認を行い、もし保険期間が経過しているときには新しく自賠責保険へ加入しましょう。

  • step3
    名義変更する書類を集めましょう

    小型二輪(251cc以上のバイク)を名義変更するための書類を集めましょう。

    • 車検証
    • 譲渡証明書
    • 新使用者の住民票または印鑑証明書
    • ナンバープレート
    • 委任状…など
  • step4
    管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ行きましょう

    小型二輪(251cc以上のバイク)の名義変更は、バイクを新しく保有するひとの使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。

  • step5
    軽自動車税の納税義務者を変更しましょう

    軽自動車税の納税義務者の変更は、バイクを新しく保有ひとの使用の本拠の位置を管轄する市区町村にて行います。ただし、車検証の名義変更を申請した運輸支局または自動車検査登録事務所にて軽自動車税の変更届も受理されるため、車検証の名義変更書類と同時に提出しましょう。

  • step6
    自動車保険の契約者を変更しましょう

    自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。大型バイクを相続したら、自動車保険の契約者を変更しましょう。自動車保険の変更は、加入している保険会社にて行います。

小型二輪(251cc以上のバイク)を名義変更するときは様々な法律に則り手続きを進めて行かなければなりません。

知らず知らずのうちに法律違反をしないように注意しましょう。

小型二輪(251cc以上のバイク)を売買または譲渡したときは道路運送車両法第12・13条に基づき15日以内に車検証の名義変更を行わなければなりません。

あまりに車検証の名義変更手続きを放置していると道路運送車両法第109・2項の規定によりの50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

そのほか、自賠責保険証も期限や罰則などはありませんが自動車損害賠償保障法第7条2項基づき氏名や住所に変更があったときにはその手続きをしなければなりません。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。弊所は名古屋ナンバー管轄となる自動車・バイクの手続きを行っている行政書士事務所です。小型二輪の名義変更でお困りの際にはご相談下さい。

ゆめのほし行政書士事務所

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