ご家族が亡くなり、車の名義変更をしようとしたとき、
「遺産分割協議書が必要です」と言われて
戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
さらに、相続人の中に未成年のお子さまがいる場合、
少しだけ注意が必要になります。
順番に、やさしく整理していきましょう。
未成年の子どもも相続人です
未成年であっても、
法律上は大人と同じ「相続人」です。
そのため、車を誰が取得するのかを決める
遺産分割協議にも本来は参加する立場になります。
ただし――
未成年者は、自分で法律上の手続きを行うことができません。
親が代理できない場合がある?
通常、未成年のお子さまは
親が「法定代理人」として手続きを行います。
しかし、
・亡くなったのが夫
・相続人が「妻+子ども」
というように、
親自身も相続人になっている場合は、
親が子どもの代理人になると
「利益が対立する可能性」があると考えられます。
このような場合には、
家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。
特別代理人は必ず必要?
すべてのケースで必要になるわけではありません。
たとえば、
・お子さまが車を取得する場合
・遺言書で取得者が決まっている場合
などは、選任が不要となることもあります。
ご家庭の状況によって判断が異なるため、
事前に整理することが大切です。
車の遺産分割協議書の作り方(基本構成)
自動車の相続で作成する協議書には、
次のような内容を記載します。
① 被相続人の氏名・死亡日
② 相続人全員の氏名
③ 対象となる自動車の表示
(車名・登録番号・車台番号など)
④ 「誰がその車を取得するのか」という内容
⑤ 相続人全員の署名・押印
未成年がいる場合は、
法定代理人または特別代理人が署名押印します。
よくある注意点
✔ 車の表示内容が正確でない
✔ 相続人の記載漏れがある
✔ 特別代理人が必要なのに選任していない
これらがあると、名義変更が受理されないことがあります。
少しの記載ミスでもやり直しになるため、
慎重に作成することが大切です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、名古屋で
未成年のお子さまが相続人となる自動車相続について、次のサポートを行っています。
・相続人の調査(戸籍収集・相続関係の確認)
・特別代理人が必要かどうかの整理
・車の遺産分割協議書の作成サポート
・必要書類のご案内
・名義変更手続きのサポート
未成年が関わる相続は、
「これで合っているのか」と不安になりやすいものです。
名古屋で車の相続や遺産分割協議書の作成にお困りの方は、
どうぞ安心してご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q.遺産分割協議書は必ず作らなければいけませんか?
自動車の名義変更をする場合、
通常は遺産分割協議書が必要になります。
ただし、次のような場合は不要となることもあります。
・遺言書があり、車の取得者が明確に指定されている場合
・相続人がひとりだけの場合
・法定相続分どおりに名義変更を行う場合
ご家庭の状況によって必要書類は変わりますので、
まずは相続人の構成や取得方法を整理することが大切です。
Q.子どもがまだ小学生ですが、協議書に署名できますか?
未成年のお子さまご本人が署名することはできません。
親が法定代理人として署名するか、
必要な場合は特別代理人が署名することになります。
Q.協議書は手書きで作っても大丈夫ですか?
はい、手書きでも問題ありません。
ただし、自動車の表示(車台番号など)は正確に記載する必要があります。
記載ミスがあると、名義変更ができないことがあります。
Q.名古屋ではどこで名義変更をするのですか?
名古屋での自動車の名義変更は、
👉 中部運輸局 管轄の
👉 愛知運輸支局 で行います。
平日は混み合うこともありますので、
事前に書類を整えてから手続きに進むと安心です。
👉 ご相談はこちら


