ご家族が亡くなったあと、
「車の名義変更もしなければ…」と思って調べてみたら、
相続人の中に未成年の子どもがいる場合は、少し注意が必要
ということをご存じでしょうか。
難しそうに感じますが、
順番に整理すれば大丈夫です。
やさしく解説していきます。
未成年の子どもも「相続人」になります
亡くなった方に配偶者やお子さまがいる場合、
未成年であっても相続人になります。
たとえば
- 夫が亡くなり、妻と小学生の子どもがいる
- お父さまが亡くなり、まだ18歳未満の子どもがいる
このような場合、
そのお子さまも法律上の相続人です。
なぜ手続きが少し複雑になるの?
未成年者は、
自分で法律行為(契約や遺産分割協議)をすることができません。
通常は親が「法定代理人」として手続きを行います。
しかし――
⚠ 親も相続人になっている場合
例えば
- 亡くなった方:夫
- 相続人:妻 + 子ども
この場合、
妻自身も相続人です。
そのため、
親が子どもの代理人になると“利益が対立する可能性”があると考えられます。
このような場合は、
👉 家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になることがあります。
特別代理人とは?
特別代理人とは、
未成年のお子さまの代わりに、遺産分割協議を行う人
のことです。
家庭裁判所に申立てを行い、
選任されます。
親族(祖父母・おじ・おばなど)が選ばれるケースが多いですが、
状況によって異なります。
特別代理人は“必ず”必要?
未成年のお子さまが相続人にいる場合でも、
すべてのケースで特別代理人が必要になるわけではありません。
たとえば、
- お子さまが車を相続する場合
- 遺言書で取得者が決まっている場合
など、状況によっては選任が不要となるケースもあります。
ご家庭の状況によって判断が分かれるため、
事前に整理することが大切です。
車の名義変更の流れ(未成年がいる場合)
大まかな流れは次のとおりです。
① 相続人を確定する(戸籍収集)
② 遺産分割協議を行う
③ ※必要な場合は特別代理人を選任
④ 運輸支局で名義変更手続き
名古屋の場合は
👉 中部運輸局 管轄の愛知運輸支局で手続きを行います。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、名古屋市で相続人に未成年のお子さまがいる自動車相続について、次のサポートを行っています。
- 相続関係の調査(戸籍収集・相続人確定)
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 必要書類のご案内・取得サポート
- 運輸支局での名義変更手続き
お子さまが関わる手続きは、慎重さが必要です。
名古屋市で車の相続にお困りの方は、安心してご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q.子どもが未成年ですが、すぐに手続きしないといけませんか?
あわてる必要はありません。
ただし、車を使用し続ける場合や売却を考えている場合は、早めに名義を整理しておくと安心です。
お気持ちが落ち着いてからでも大丈夫ですので、順番に進めていきましょう。
Q.子どもの名義にしなければいけないのでしょうか?
必ずしもお子さま名義にする必要はありません。
ご家族で話し合い、どなたが取得するかを決めることができます。
ただし、未成年のお子さまの不利益にならない内容であることが大切です。
Q.特別代理人って、むずかしそうで不安です…
はじめて聞く言葉ですので、不安になりますよね。
特別代理人とは、
未成年のお子さまの代わりに、遺産分割の話し合いに参加する方のことです。
Q.車を売ってしまいたいのですが、できますか?
可能です。
ただし、きちんと遺産分割の手続きを整えてから進める必要があります。
Q.何から始めればよいのか分かりません…
多くの方が、同じお気持ちです。
まずは
✔ 相続人の確認(戸籍の収集)
✔ 車をどうするかの方針を決める
この2つから始めると整理しやすくなります。
難しく感じるときは、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
👉 ご相談はこちら


