大型バイクの相続。名義変更は何を、どうすれば良いの?

小型二輪

大型バイクを相続するときは、新しくそのバイクを保有する人へ名義を変えなければなりません。

しかし名義の変え方といっても、何を、どうすれば良いのか良くわかりませんよね。

この記事では大型バイクを相続したときの名義変更について詳しくお話します。

この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。

大型バイク(排気量400cc以上のバイク)を相続するときには、名義変更を行う前に確認しておかなければならないことや、決めなければならないことがあります。

名義変更の前に確認すること
  • step1
    遺言書を確認しましょう

    亡くなられた方が自分の遺産の処分方法について遺言書を作成していることがあります。まずは、遺言書があるかどうかの確認を行いましょう。遺言書がある場合には、その内容に従い処理を行いましょう。

  • step2
    相続する権利のあるひとを確認しましょう

    次に、亡くなられた方の遺産を相続する権利のあるひとを確認しましょう。相続する権利のある人は民法によって定められています。

  • step3
    大型バイクは誰が相続するか話し合いましょう

    相続する権利のある人たちで大型バイクは誰が相続するのか話し合いをしましょう。

  • step4
    大型バイクをどうするか決めましょう

    大型バイクを相続することが決まりましたら、どうするのかを決めましょう。そのまま使い続けることもできますし、一時的に使用を休止することもできます、廃車や売却するという選択もあります。

大型バイクを相続した後には、廃車や売却、一時休止などの処分を選択することもできますが、この記事ではそのまま使い続けることを選択した場合についてお話していきます。

大型バイクを相続してそのまま使い続けるには、車検証や自動車の保険証、自動車税の納税義務者など、様々なことを変更しなければなりません。

名義変更の進め方
  • step1
    車検の有効期限を確認しましょう

    大型バイクを名義変更するときには車検が有効期限内でなければなりません。もし車検の期限が経過しているときには継続検査を受けることから始めましょう。

  • step2
    自賠責保険証を確認しましょう

    大型バイクを名義変更するときには自賠責保険に加入していなければなりません。自賠責保険証を確認して保険期間が経過していないか確認を行い、もし保険期間が経過しているときには新しく自賠責保険へ加入しましょう。

  • step3
    相続する書類を集めましょう

    大型バイクを相続するための書類を集めましょう。相続はひとそれぞれ形が異なりますので、亡くなられた方と大型バイクを引き続き使用するひととの関係性を繋げる書類を集めていきましょう。

    • 遺言書(ある場合)
    • 被相続の除籍謄本、改製原戸籍
    • 相続人の戸籍謄本、住民票
    • ナンバープレート…など
  • step4
    管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ行きましょう

    大型バイクの名義変更は、バイクを相続するひとの使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。ここでの手続きが完了すると、新しい車検証とナンバープレートが交付されます。

  • step5
    軽自動車税の納税義務者を変更しましょう

    軽自動車税の納税義務者の変更は、バイクを相続するひとの使用の本拠の位置を管轄する市区町村にて行います。ただし、車検証の名義変更を申請した運輸支局または自動車検査登録事務所にて軽自動車税の変更届も受理されるため、車検証の名義変更書類と同時に提出しましょう。

  • step6
    自動車保険の契約者を変更しましょう

    自動車保険には強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。大型バイクを相続したら、自動車保険の契約者を変更しましょう。自動車保険の変更は、加入している保険会社にて行います。

以上で大型バイクを無事に相続することができました。

大型バイクを相続するときは様々な法律に則り手続きを進めて行かなければなりません。

知らず知らずのうちに法律違反とならないように注意しましょう。

大型バイクを相続したときは道路運送車両法第12・13条に基づき15日以内に車検証の名義変更を行わなければなりません。

あまりに車検証の名義変更手続きを放置していると道路運送車両法第109・2項の規定によりの50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

自動車税(環境性能割)につきましても、相続した大型バイクは非課税の扱いですが、地方税法160条2項の規定により15日以内にこれらの事項及び納税義務者の変更があったことをを申告しなければなりません。

そのほか、自賠責保険証も期限や罰則などはありませんが自動車損害賠償保障法第7条2項基づき氏名や住所に変更があったときにはその手続きをしなければなりません。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。今回は大型バイクを相続するときの名義変更についてお話しました。ご覧いただいてわかる通り、行うことがたくさんあります。

弊所は名古屋市在住の方を対象に大型バイクの相続手続きを行っている行政書士事務所です。大型バイクの相続手続きでお困りの際にはご相談下さい。

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