車を譲り受けたとき、相続したとき、
「名義変更はそのうちやればいい」
そう考えている方は少なくありません。
ところが、自動車税については
名義変更をしていないことで、思わぬトラブルになるケースがあります。
この記事では、
名義変更をしないと自動車税は誰に請求されるのか
よくある勘違いを整理します。
自動車税は「実際に乗っている人」ではありません
まず大前提として、
自動車税は 実際に車を使っている人 に請求されるわけではありません。
原則はとてもシンプルで、
👉 4月1日時点の名義人(納税義務者) に課税されます。
- 誰が運転しているか
- 誰が保管しているか
- 誰が維持費を払っているか
これらは関係ありません。
よくある勘違い①
「もう売った(譲った)から自分には来ない」
名義変更が終わっていなければ、
売った側・譲った側に自動車税の通知が届くことがあります。
特に多いのが、
- 知人や親族間での譲渡
- 「書類はあとでやろう」と話していたケース
気持ちの上では手放していても、
書類上はまだ所有者のままという状態です。
よくある勘違い②
「相続中だから、税金は止まっている」
相続した車についても同様です。
名義変更が終わるまでは、
原則として 亡くなった方名義のまま になっています。
この場合でも、
自動車税の通知が
- 相続人代表
- 旧住所
などに届くことがあります。
「相続の話がまとまってから」と後回しにすると、
税金だけが先に動くことになります。
よくある勘違い③
「使っていない車だから課税されない」
しばらく乗っていない車でも、
登録が残っていれば課税対象です。
- 車検切れ
- 駐車場に置いたまま
- 故障して動かない
こうした状態でも、
抹消登録や名義変更がされていなければ
自動車税は止まりません。
なぜ「後から揉める」のか
自動車税のトラブルは、
税金そのものよりも、
👉 名義と実態がズレていること
が原因で起きます。
- 誰が手続きすると思っていたのか
- いつやる予定だったのか
- そもそも必要性を知らなかったのか
話し合いが曖昧なまま時間が経ち、
通知が届いて初めて問題に気づく。
これは本当によくある流れです。
自動車税で困らないために大切なこと
ポイントは一つです。
👉 「あとでやる」は、税金の世界では通用しない
名義変更・抹消登録など、
書類の手続きが完了して初めて
税金の扱いも整理されます。
行政書士としてお伝えしたいこと
自動車税の相談を受けていると、
実際には
「税金の問題」ではなく
「手続きが途中で止まっている問題」
であることがほとんどです。
- 名義変更が未了
- 相続関係が整理できていない
- 誰が申請するか決まっていない
こうした点を整理するだけで、
状況が動くケースも多くあります。


