車庫証明の手続きを進める中で、
「この駐車場契約書で大丈夫なのかな」
「契約書って本当に必要なの?」
と不安になったことはありませんか。
インターネットで調べても情報がばらばらで、
不動産会社と警察署の説明が違うこともあり、
戸惑われる方は少なくありません。
実は、名古屋の車庫証明では、
契約書の内容が原因で受付が止まってしまうケースがとても多くあります。
このページでは、
名古屋で車庫証明を行う際の「契約書との関係」について、
初めての方にも分かりやすくご説明します。
そもそも、なぜ契約書が必要なのか
車庫証明は、
「この場所を確かに使っています」
ということを警察署へ申請する手続きです。
そのため、自分の土地以外の駐車場を使う場合は、
- 本当に借りているのか
- その場所を使用する権限があるのか
を確認する資料が必要になります。
そこで使われるのが、
駐車場の契約書や使用承諾書です。
契約書があっても通らないことがあります
「契約書があるから大丈夫」
そう思って窓口へ行き、
受付で止められてしまう方は少なくありません。
名古屋の車庫証明では、
契約書があっても、内容によっては受理されないことがあります。
よくあるのは次のようなケースです。
契約期間が切れている
契約書の有効期限が過ぎていると、
「現在も使用している証明にならない」
として受理されません。
更新予定であっても、
書面上の期限が切れていると手続きは止まってしまいます。
車庫の場所が特定できない
契約書に、
- 駐車場の区画番号がない
- 住所が大まかすぎる
といった場合、
「どの場所を使っているのか分からない」
として補正を求められます。
配置図との整合性が取れないケースも多く見られます。
使用者の名義が一致していない
車庫証明の申請者と、
契約書の名義が異なっている場合も注意が必要です。
たとえば、
- 契約者が家族名義
- 会社名義の車だが個人名義で契約している
など、名義関係が整理されていないと、
追加書類を求められることがあります。
そもそも契約書が使えないケース
契約書の内容によっては、
契約書では足りず、別途「使用承諾書」が必要になることもあります。
ご本人では判断が難しい部分であり、
ここで手続きが止まってしまう方も多くいらっしゃいます。
名古屋では契約書の確認が特に細かい傾向があります
車庫証明は全国共通の制度ですが、
実際の運用には地域差があります。
名古屋では、契約書や使用権限の確認が比較的細かく、
他地域の情報をそのまま使うと通らないこともあります。
「ネットでは大丈夫と書いてあったのに…」
というご相談をいただくことも少なくありません。
不安なまま提出すると、やり直しになることも
契約書関係で不備があると、
- 再提出になる
- 不動産会社へ取り直しに行く
- 何度も警察署へ行く
といったご負担が生じます。
車の購入や名義変更が控えている場合、
予定が大きくずれてしまうこともあります。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、
名古屋ナンバーの車庫証明手続きを専門に取り扱っており、
契約書に関するご相談も数多くお受けしています。
「この契約書で通るのか分からない」
「警察署へ行く前に一度確認してほしい」
そのような段階からでも、どうぞご安心ください。
当事務所では、単に申請書を作成するだけでなく、
手続きが止まらないよう、事前の確認と整理を大切にしています。
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電話番号:090-9908-6944
受付時間:平日 9時〜18時
担当者:行政書士 木町 祐介


