車庫証明書が取れなくて車を買えない。車庫証明書が取得できないケースとその対処方法

車庫証明書

自動車を購入したり、車検証の住所変更手続きを行うときに必要となる「車庫証明書」ですが、住民票のように申請すれば必ず交付されるものでもありません。

車庫証明書が交付されるためには様々なルールが存在しており、そのルールから外れてしまっているケースでは車庫証明書を取得することができません。

しかし、車庫証明書を取得できない全てのケースにおいて可能性が無くなったわけではなく、問題点を修正したり、追加の資料を用意することにより車庫証明書を取得できることもあります。

今回は「車庫証明書が取得できないケースとその対処方法」について解説します。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

それでは、車庫証明書が取得できないケース(6選)とその対処方法についてお話させていただきます。

駐車場が自宅(使用の本拠)から離れすぎているケースでは車庫証明書は取得することができません。車庫証明書が交付要件されるには「使用の本拠の位置(一般的には自宅)から駐車場まで、直線距離で2km以内であること」というルールが存在します。

ですので、駐車場を借りるときには自宅(使用の本拠)との距離をよく確認してから借りる必要があります。

駐車場が自宅(使用の本拠)から離れすぎているために車庫証明書が取得できないケースでは、駐車場または自宅(使用の本拠)の位置を変更して適正距離にするしか方法はありません。

現実的には駐車場の位置を変更することがほとんどと思われます。

駐車場が狭すぎるケースでも車庫証明書は取得することができません。

駐車場は自動車がきちんと収まるスペースを確保していなければなりません。

その理由は、狭いスペースの駐車場に自動車を停めておくと、はみ出した自動車が通行の妨げになるからです。

自動車の大きさ(幅、長さ、高さ)は車検証に記載されていますので、駐車場を探すときにはその数値を参考にするとよいでしょう。

駐車場に自動車が収まりきらず車庫証明書が取得できないケースでは、原則として駐車場を変更する必要があります。

ただし、道路にははみ出しておらず、駐車場の敷地内で自己に与えらている駐車枠内の収容部分を超えるケースでは車庫証明書が取得できることもあります。

ただし、他の駐車場利用者の迷惑となりトラブルへと発展する可能性もありますので、このようなケースの場合には駐車場の持ち主(管理会社など)と相談しながら進めていくことが望ましいです。

他にも、駐車場内に植木鉢やカーポート等の障害物により自動車が収まらないときには、その障害物等を撤去することにより自動車を収容するスペースが確保でき、結果として車庫証明書が取得できることもあります。

駐車場の正当な使用権原がないケースでも車庫証明書は取得することができません。

駐車場はその土地の持ち主(管理者など)から自動車の保有者(車庫証明書の交付申請を行おうとするもの)に対して駐車場を使用することを認めてもらわなければなりません。

ですので、駐車場の契約者が賃貸人に何の断りもなく第3者に駐車場を使用させるといったようなことは、たとえ駐車場の契約者から使用を許されていたとしても賃貸人から使用が許されているわけではありませんので、第3者には駐車場を使用する正当な権原がないと判断され車庫証明書の交付を受けることはできません。

そればかりか法律違反となり駐車場の契約そのものが解除されるおそれもあります。

駐車場の賃貸借契約において、賃貸人に無断で駐車場の賃借権を譲渡したり転貸(又貸し)することは民法612条で禁止されています。

駐車場の正当な使用権原がないために車庫証明書が取得できないケースでは、使用権原のある駐車場を確保するしか方法がありません。

駐車場の持ち主(管理者)から使用許可を得ることができない場合には、別の駐車場を探すなどして、駐車場の持ち主(管理者)から駐車場の使用許可を得た上で車庫証明書の取得申請を行って下さい。

駐車場の使用期間が極端に短いケースでも車庫証明書は取得することができません。

これは、時間貸しや日貸し、週貸しなどの短期間契約の駐車場があてはまります。

駐車場の契約期間の単位は3カ月以上が望ましいですが、どんなに短くても1か月以上の単位で契約する駐車場を選択しましょう。

また、駐車場は24時間車が出入りすることができるような場所でなければなりません。

このケースでは、短期間契約の駐車場から長期間契約の駐車場へ移動する以外に方法はありません。

また、車庫証明書の取得を目的として一時的に長期間契約の駐車場を利用し、車庫証明書の取得が終わったら短期間契約の駐車場へ移動するといったようなことは犯罪となりますので行わないようにして下さい。

使用の本拠として認められないケースでも車庫証明書は取得することができません。

使用の本拠(一般的には住所)とは、自動車を管理する場所のことをいいます。

駐車場で事故や事件、災害などの緊急事態が起きたときには速やかに自動車を移動させなければならないこともあります。

他にも、車検のように定期的に整備をしたりしなければなりません。

それらの管理を問題なく行うことのできる場所が使用の本拠です。

誰も人が住んでいないような場所や、自動車の持ち主が生活していないような場所では自動車を管理することができないので使用の本拠としては認められません。

使用の本拠として認められないため車庫証明書が取得できないケースでは、使用の本拠において活動の実態があることを証明することで車庫証明書の「申請」ができます。

証明方法には、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、自動車検査証(軽自動車に限る)等の資料を用意します。

申請後に現地調査が行われ、使用の本拠と認められた場合に車庫証明書が交付されます。

駐車場に別の自動車が停めてあるケースでも車庫証明書は取得することができません。

その理由は、1つの駐車場に2台以上を同時に停めることはできませんので、余ったもう1台の自動車はどこに駐車するのか。という問題が生じるからです。

ただし、レンタカーなどを一時的に停めている場合や、新しく購入する自動車と古い自動車を入れ替えるといったケースでは別の自動車が停めてあっても問題はありません。

別の自動車が停めてあり車庫証明書が取得できないケースではその自動車を移動する以外に方法はありません。

ここまで、車庫証明書が取得できないケースとその対処方法についてお話してきました。

車庫証明書が取得できないケースでは何かの法律に違反しているおそれがありますので気を付けるようにして下さい。

駐車場の賃貸借契約において、賃貸人に無断で駐車場の賃借権を譲渡したり転貸(又貸し)することは民法612条で禁止されています。

ですので、駐車場の賃貸人に無断で駐車場を使用しているような場合は、車庫証明書の交付を受けれないばかりでなく、その駐車場の契約者は契約を解除されるおそれがあります。

車庫証明書が欲しいために使用の本拠の位置を活動の実態があるかのように偽って申請をしたときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(第17条3)違反となり10万円以下の罰金に処されます。

活動の実態を偽るということは、本当は住んでいないのに住んでいるかのように装うということです。企業の場合は、営業の実態がないのに実態があるかのように装うということです。

罰金とはどういうもの?

罰金とは刑法に定められている刑罰の一種で、違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金刑を受けたときは前科の扱いとなり、一度前科がついてしまうとその事実は消えることはありません。 前科の記録は検察庁と本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

今回は「車庫証明書が取得できないケース」について解説しました。

特に、駐車場の使用権原がないケースや住所(使用の本拠)として認められないケースに該当してしまい、車庫証明書が取得できないので自動車の購入(所有)をあきらめてしまった。という声を耳にします。

しかし、有効な使用権原を証明する書類を取得したり、使用の本拠として認められるような資料を提出することで車庫証明書が交付されることもあります。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の各種手続きを行っている行政書士事務所です。自動車の手続きでお困りの際にはお問い合わせ下さい。

※車庫証明書の取得を必ず保証するものではありません。弊所による調査の結果、車庫証明書の取得申請ができないと判断したり、申請後の警察の調査により車庫証明書が交付されない可能性もあります。

ゆめのほし行政書士事務所

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