原付バイクの名義変更。何を、どうしたら良いの?気を付けることはある?

原付バイク

原付バイクを誰かから譲り受けたり、あるいは、誰かに譲り渡したりすることがあります。

しかしいざ手続きを進めるとなると、何を、どうしたら良いのか、気を付けることはどんなことなのか、色々とわからないことがありますよね。

この記事では、原付バイクを誰かから譲り受けたり、あるいは、誰かに譲り渡したりするときに、何を、どうしたら良いのか、どのようなことに気を付けるのか、など、詳しくお話します。

この記事はゆめのほし行政書士事務所が作成しました。

はじめに、バイクの手続きは道路運送車両法どうろうんそうしゃりょうほうという法律に従い行われます。

道路運送車両法では原付バイクとは125cc以下のバイクと定義されているため、この記事でも原付バイクは125cc以下のバイクとしてお話を進めさせていただきます。

そもそも、原付バイクに名義人とかはあるのでしょうか?

たしかに原付バイクには小型二輪(251cc以上のバイク)のような車検証や、軽二輪(126~250ccのバイク)のような軽自動車届出済証があるわけではありませんよね。

しかし、原付バイクにも小型二輪や軽二輪と同じようにナンバープレートを付けたり、自動車税を毎年納税したり、自賠責保険に加入しなければならない義務があります。

これらの義務を守ってもらうために市区町村は原付バイクを所有者しているひと、使用しているひとの情報を管理しています。

そのため、原付バイクに車検証や軽自動車届出済証のような名義人を証明するものはありませんが、誰かから譲り受けたりしたときには、その変更を行わなければならないということになります。

まずは、原付バイクの名義変更を行う前の疑問点からお話しさせていただきます。

原付バイクの名義変更は、譲渡人または譲受人のどちらが手続きを行うものなのでしょうか?

手続きはどこへ行くのでしょうか?などなど、色々と気になることがありますよね。

Q
原付バイクの名義変更は、譲渡人または譲受人のどちらが手続きを行うものなのでしょうか?
A

3つの選択肢から選ぶことになります。

  1. 両者がそろって手続き地へ赴く
  2. 旧所有者または新所有者がどちらかに委任を行い、旧所有者または新所有者がどちらかひとりで手続き地へ赴く
  3. 両者の代理人(行政書士)へ依頼する

原付バイクの名義変更は両者が協力して行うものとされています。しかし、両者がそろって手続き地へ赴くことは大きな負担が伴いますよね。そこで、原付バイクの旧所有者は新所有者へ手続きを委任することにより、新所有者がひとりで手続き地へ赴くという方法と、両者の代理人(行政書士)へ依頼する方法も用意されており、計3つの選択肢から選ぶことになります。

Q
手続きはどこへ行くのでしょうか?
A

廃車手続きと名義変更の手続きで訪れるところが異なります。

  • 廃車手続きは前登録地を管轄する市区町村にて行います
  • 名義変更の手続きは新しい登録地を管轄する市区町村にて行います
Q
名義変更の前に廃車手続きは必ずしなければならないもの?
A

必ずしなければならないものではありませんが…

原付バイクを名義変更する前の廃車手続きをしなくとも、新しい登録地を管轄する市区町村にて名義変更を行うことはできます。廃車手続きをしてから譲渡すると、名義変更を放置されるなどのトラブルを予防することができますが、ナンバープレートが外れてしまうため受け渡しが大変になるというデメリットもあります。

Q
住民票のあるところ以外で登録はできますか。
A

住民票のあることろ以外でも原付バイクを登録することはできます。そのときには、原付バイクを駐車しておく場所(居所及びマンション名など)がわかるようにしておきましょう。

それでは、原付バイクを名義変更する流れを具体的にお話していきます。

原付バイクの名義変更
  • step1
    廃車手続きを行いましょう

    原付バイクを譲渡する前に廃車手続きを行いましょう。

    しかし原付バイクの廃車手続きをしなくとも、新しい登録地を管轄する市区町村にて名義変更を行うことはできます。そのような場合には、その後、名義変更を行った市区町村より前登録地を管轄する市区町村へ廃車の手続きが行われます。

    廃車手続きしてから名義変更をするメリット

    廃車手続きしてから名義変更を行うことにより、名義変更を行うものが手続きを怠った際に発生するトラブルを予防できます。

  • step2
    誰が手続へ行くのか決めましょう

    誰が名義変更の手続きへ行くのかを決めましょう。

    誰が名義変更の手続きへ行くのかは3つの選択肢から選ぶことになります。

    1. 両者がそろって手続き地へ赴く
    2. 旧所有者または新所有者がどちらかに委任を行い、ひとりで手続き地へ赴く
    3. 両者の代理人(行政書士)へ依頼する

    このような取り決めは委任状や契約書という、目に見える形として残しておくとトラブルを予防することができます。

  • step3
    原付バイクの情報を入手しましょう

    原付バイクの名義変更の手続きでは、新しい登録地を管轄する市区町村へそのバイクの情報を申請書にて伝えなければなりません。以下の情報は必ずわかるようにしてから手続きへ行きましょう。

    • 車名(メーカー名)
    • 車台番号
    • 総排気量または定格出力
  • step4
    譲渡証明書を入手しましょう

    原付バイクの名義変更の手続きでは、旧所有者から新所有者へ原付バイクが譲渡されたことを証明する書類を用意しましょう。

  • step5
    自賠責保険証を加入・変更しましょう

    原付バイクを使用するためには自賠責保険へ加入していなければなりません。自賠責の保険期間が経過しているときは新しく自賠責保険へ加入しましょう。自賠責保険への加入は保険会社にて行いますが、原付バイクの場合にはコンビニでも加入することができます。

    また、自賠責保険は前所有者から引き継ぐことはできますが、そのときには保険契約者の氏名及び住所を変更しなければなりません。自賠責保険の変更手続きは加入している保険会社にて行います。

  • step6
    新しい登録地を管轄する市区町村役場へ行きましょう

    新しい登録地を管轄する市区町村役場にて名義と自動車税納税義務者の変更を行い、新しいナンバープレートの交付を受けます。

    旧所有者または新所有者がどちらか手続き地へ赴いても良いですが、本人確認のため免許証及び新所有者の住所がわかるものを持って行くようにしましょう。

これで原付バイクの名義変更は終わりです。家族や友人・知人へ譲渡するときの手続きはそこまで複雑ではありません。

しかし、そうでない人へ譲渡するとなるとそういうわけにも行きません。

名義変更の手続きを放置されたり、連絡が取れなくなり譲渡証明書を入手できなくなったり、様々なトラブルが起こり得ます。

原付バイクの名義変更を行うときには以下のようなトラブルがありますのでお話します。

ネットオークションで原付バイクを購入したりすると、前所有者と連絡が取れないことがあります。

このようなときは譲渡証明書を入手することができませんので、名義変更を行うこともできなくなります。

譲渡証明書がないということは、そのバイクは盗難してきたものではないのか、という疑いを持たれてしまします。

このようなときには、原付バイクを譲受けたことがわかる、できる限りの証明を保存したうえで名義変更の手続きを進めましょう。

ネットオークションなどで原付バイクを譲渡・販売すると、名義変更の手続きは新しい登録地を管轄する市区町村にて行います。

名義変更を完了してから車両の引渡しを行えば問題はありませんが、車両の引き渡しを行った後に、新所有者へ名義変更を委任するケースでは、新所有者が名義変更の手続きを怠る可能性があります。

このようなときには、車両の所有者や自動車税の納税義務者、ほかにも自賠責保険証の契約者などの情報変更が行われておりませんので、自動車税の納税通知書が前所有者のところへ通知されたり、事故があったときにトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

そのため、原付バイクを譲渡する前に契約書を交わしておいたり、名義変更が完了してから車両を引き渡したりする等の工夫が必要となります。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。今回は原付バイクの名義変更についてお話をさせていただきました。

原付バイクの名義変更そのものは複雑ではありませんが、譲り受けた車両が盗難車両であったり、名義変更を放置される、言った言わないなどの契約トラブルもあったりします。

このようなことを防ぐには、事前に車両確認を行ったり、予め契約書を作成する、手続きを代理人へ依頼する、などを行うと効果的です。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車やバイクの各種手続きを行っている行政書士事務所です。

原付バイクの名義変更でお困りのときはお問い合わせ下さい。

ゆめのほし行政書士事務所

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