この度、名古屋市へ転入して来ました。自動車手続きは、何を、どうすれば良い?最初に確認しておくポイント。

自動車の転入

名古屋市へ転入(引越し)して来ました。しかし、実際には何を、どうすれば良いのかわかりませんよね。

この記事では名古屋市へ転入(引越し)して来たときに確認しておく自動車手続きのポイントについて記載します。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

転入すると印鑑登録や住民登録、免許証の住所変更などなど色々と行わなければいけないことがあります。

ここでは、そのひとつである自動車の手続きにスポットを当てて、転入時に確認しておくことをお話いたします。

まずは、自動車を停めるための駐車場が保管場所として適切であるかを確認しましょう。

自動車の手続きでは、駐車場はどんなところでも良いわけではなく、自動車を保管する場所として適していなければなりません。駐車場で確認しておくポイントは次の3つです。

  • 自宅と駐車場が直線距離で2km以内であること
  • 駐車場の使用権原があること
  • 自動車が道路にはみ出ないこと

これらの内、どれかひとつでも当てはまらない項目があった場合には、その駐車場はその自動車に対して適切な保管場所とは言えません。

そうすると、自動車の転入手続きで不具合が生じてしまい、上手く進めることができなくなってしまします。

次に自賠責保険料を確認しましょう。

自賠責保険は自動車に加入している強制保険ですが、その保険料は全国おなじではありません。

離島は本土より保険料が低く設定されています。

そのため、離島から名古屋市へ転入するケースでは自賠責保険料に不足が生じるので追加で納めなければなりません。

自賠責保険料に不足が生じている状態では自動車の転入手続きで不具合が生じてしまい、上手く進めることができなくなってしまします。

車検証に記載されている住所が「転入前の住所」であることを確認しましょう。

車検証に記載されている住所が名古屋に転入する前の住所でない場合には、前回の引っ越しのときに車検証の住所変更手続きを行っていないことになります。

車検証に記載されている住所が転入前の住所でない場合には自動車の転入手続きで不具合が生じてしまい、上手く進めることができなくなってしまします。

最後にナンバープレートを確認しましょう。

名古屋市へ転入するとナンバープレートの表示は「名古屋」になります。

「名古屋」以外のナンバープレートが自動車に付いている場合には、ナンバープレートの交換を行わなければなりません。

ナンバープレートの交換に不安のある方は

ナンバープレートの交換に不安のある方は行政書士の行う出張封印を活用していただくことができます。

ここまで転入時に確認しておくことについてお話してきました。

しかし、確認しておくことは手続きのことだけではありません。法律にも気を付けて違反のないようにしましょう。

名古屋市外から引越してこられた方は、住民基本台帳法第22条に基づき、14日以内に新しくお住まいになる区の区役所にて転入届を行いましょう。

正当な理由がなく転入手続きを怠ると、住民基本台帳法第52条2項の規定により5万円以下の過料に処されるおそれがあります。

過料とはどういもの?

過料とは、行政上の秩序を維持するために違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金とは異なり、過料に科せられた事実は前科にはなりません。

住所が変わったときは、道路運送車両法第12条に基づき、15日以内に車検証の住所変更を行わなければなりません。

あまりに車検証の変更手続きを放置していると道路運送車両法第109・2項の規定によりの50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

罰金とはどういうもの?

罰金とは刑法に定められている刑罰の一種で、違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金刑を受けたときは前科の扱いとなり、一度前科がついてしまうとその事実は消えることはありません。 前科の記録は検察庁と本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

自賠責保険証についても、期限や罰則などはありませんが、自動車損害賠償保障法第7条2項基づき住所に変更があったときにはその手続きをしなければなりません。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の各種手続きを行っている行政書士事務所です。自動車の転入手続きお困りのときはお問い合わせ下さい。

ゆめのほし行政書士事務所

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